軽自動車の廃車手続きを、廃車買取業者やディーラーなどの第三者に頼んだ場合、「申請依頼書」という書類が必要になります。
あまり聞きなれない書類ですが、この申請依頼書はどのような役割をしているのでしょう。
今回は、廃車において申請依頼書が必要となる理由、また申請依頼書の書き方について解説します。
その他、廃車手続きに必要な書類については【ケース別】廃車手続きに必要な書類や書き方を徹底解説!の記事も併せてご参照ください。
申請依頼書とは?
「申請依頼書」とは、軽自動車の廃車手続きを、車の所有者本人がするのではなく、廃車買取業者やディーラー、家族、知人などの代理人へ委任した場合に必要となる書類です。
この書類があることで、廃車の手続きを第三者へ依頼したことの証明となり、本人以外でも廃車手続きが行えるようになります。
車の所有者は、申請依頼書に必要事項を記入し、廃車買取業者やディーラーなどの手続きを依頼したい相手へ渡します。
あとは依頼を受けた業者側のスタッフが、軽自動車の廃車を管理している軽自動車検査協会に出向き、窓口で所有者本人に代わり廃車手続きを行ってくれます。
軽自動車の廃車を依頼する場合に必要
申請依頼書は、あくまで「軽自動車」の廃車を第三者へ依頼する場合に必要となる書類です。
普通自動車においては、申請依頼書に代わり「委任状」という書類があります。
提出先も普通自動車の場合、軽自動車検査協会ではなく運輸支局(陸運局)となります。
申請依頼書:軽自動車の廃車手続きを第三者へ依頼するための書類、提出先は軽自動車検査協会が管理
委任状:普通自動車の廃車手続きを第三者へ依頼するための書類、提出先は運輸支局が管理
自分で行う場合は不要
軽自動車の廃車手続きは、車の所有者本人がすべて自分で行うことも可能です。
廃車買取業者やディーラーなどを通さずに、車の所有者本人が直接、軽自動車検査協会に出向き、窓口にて手続きする形となります。
そういった車の所有者が自分で手続きする場合においては、誰かに依頼しているわけではないため、申請依頼書は不要です。
廃車以外の手続きでも使うことがある
申請依頼書が必要になるのは廃車手続きだけではありません。
下記のような軽自動車に関する手続きを、第三者へ依頼する場合にも、作成が必要になります。
- 新規検査
- 継続検査
- 構造等変更検査
- 予備検査
- 自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付申請
- 自動車検査証の記入申請
- 再交付の手続き(検査記録事項等証明書、自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証などの再交付)
など
申請依頼書の入手方法
申請依頼書の入手方法には、以下3つがあります。
- 買取業者にもらう
- 軽自動車検査協会のHPからダウンロードする
- 軽自動車検査協会の窓口でもらう
以降では、それぞれの入手方法の詳細を解説します。
買取業者にもらう
廃車買取業者に廃車を依頼した場合は、通常、業者側が申請依頼書の紙面を手配し、車の所有者に郵送してくれます。
車の所有者は業者から受け取った申請依頼書に必要事項を記入し、業者側に提出します。
そうすればその後の廃車手続きはすべて業者側で行うため、所有者側は待っていれば廃車手続きが完了します。
廃車買取のタウでも、当社にて申請依頼書をご用意し、お客様のご自宅へ郵送しています。
軽自動車検査協会のHPからダウンロードする
軽自動車検査協会のHP内で、申請依頼書のひな形(テンプレート)がPDFファイルで公開されています。ダウンロードし、自宅のプリンタなどで印刷することで利用できます。
※たとえば、自動車重量税が残っており還付金が返ってくる状況で、廃車手続きと還付申請を一緒に行う場合は、様式2を利用します。
軽自動車検査協会の窓口でもらう
申請依頼書は、各地の軽自動車検査協会の事務所・支所の窓口等で入手することも可能です。
紙面として受け取れますので、ダウンロードや印刷が出来ない場合は、窓口を利用してみてください。
申請依頼書の書き方
ここでは、申請依頼書の書き方について具体的に解説していきます。
なお、申請依頼書を書く前に以下2点に注意してください。
- 記入は黒のボールペンで行う(消せるボールペンはNG)
- 保管の都合上、感熱紙は使えないため普通紙を使う(感熱紙は、時間経過とともに印字が薄くなり、書類としての役割を果たせないため)
代理人の氏名・住所は空欄にしておく
申請依頼書の上部の「私は、今般「氏名〇〇〇〇 住所〇〇〇〇」を代理人と定め、下記検査対象軽自動車の・・・」の部分には、車の所有者から手続きを委任され、当日窓口で手続きを行うことになる代理人の氏名・住所を記入することになります。
したがって、この部分は空欄にしておき、何も記入する必要はありません。
この部分は、手続きを委任された代理人(廃車業者やディーラーなど)が、手続きの際に記入する形となります。
委任する手続きを選択
当日、代理人に委任することになる手続きに〇をつけます。
たとえば、自動車検査証返納届(一時使用中止)の廃車手続きと、自動車重量税の還付申請をあわせて行う場合、「返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請」を選び〇をつけます。
どれを選べばよいかよくわからない場合は、手続きを依頼した廃車買取業者やディーラーの担当者に相談してみてください。
車両番号、車体番号を記入
申請依頼書の中央分の「車両番号」と「車体番号」の枠内に、それぞれの番号を記入します
「車両番号」とは、ナンバープレートの番号のことです。
「車体番号」とは、車両一台ずつに割り当てられた個別の識別番号です。
いずれも車検証に同名の項目として記載がありますので、車検証を見ながら記入してみてください。
届出者の氏名、住所を記入
申請依頼書の右下の「届出者/申請者(所有者)」の部分に、手続きの委任を行った人の氏名、住所を記入します。
ここに記入するのは、廃車業者やディーラーに手続きを依頼した人、つまり車の所有者本人の氏名と住所です。
また、車検証の返却を伴う場合は、左下の「使用者」の部分にも、使用者となる人の氏名、住所を記入します。
印鑑の押印について
令和3年1月4日(月)以前は、氏名、住所に加え、本人の印鑑の押印も必要でしたが、現在は不要です。
令和3年1月4日(月)より、軽自動車の各種申請手続きがハンコレス化され、印鑑の押印は不要となったためです。
よって氏名、住所のみ記入すれば受理されます。
修正テープや塗りつぶしは不備になるので注意
申請依頼書を記入の際、記入内容にミス、誤字、脱字があった場合、二重線を引いて訂正する形となります。
訂正時の印鑑について、以前は二重線に加え訂正印が必要でしたが、令和3年1月4日(月)以降はハンコレス化されているため、訂正印も現在では不要となりました。
よって、現在は間違えた箇所に二重線を引くのみで訂正が受理されます。
また、以下のような訂正方法では不備になり、手続きが却下される恐れがありますので行わないで下さい。
【不備になる訂正方法のケース】
- 修正テープでの訂正
- 塗りつぶしによる訂正
など
まとめ
以上、軽自動車の申請依頼書について解説しました。
申請依頼書は軽自動車の廃車を第三者に委任する場合、必ず用意しなければならない書類です。
用意するのを忘れたり、内容に不備や誤記があると、軽自動車検査協会の窓口に出向いた代理人が手続きを進められなくなってしまいますので、間違えなくご用意ください。
なお、私たち廃車買取のタウでは、申請依頼書をご用意し、お客様のご自宅へ郵送しています。
申請依頼書の作成のフォローも行いますので、初めての方でも心配なくご利用いただけます。
申請依頼書に必要事項を記入して渡して頂ければ、その後の面倒な手続きはすべて当社で対応いたしますので、ご自身で手続きするよりもスムーズに廃車完了を目指せます。
また申請依頼書の件に限らず、廃車における不明点やお困りのことがあれば、お気軽に廃車買取のタウにお問合わせください。