車を廃車にする場合、「車検証」が必要になりますが、車検証が見当たらず紛失してしまった方もいるかもしれません。
そのような場合、どのように廃車までのステップを踏めばよいのでしょう。
今回は、廃車時になぜ車検証が必要になるかの理由、また車検証がない場合における廃車手続きの方法について解説します。
なお、廃車買取のタウでは、車検証が手元になくても廃車手続きを受け付けております。
車検証がない場合でも、ぜひお気軽にご相談ください。
廃車するには車検証が必要
車検証(正式名所:自動車検査証)は、その車両が自動車保安基準を満たしており、車検に合格していることを証明する書類です。
また、自動車検査登録制度における自動車の所有者や使用者を証明する書類でもあります。
車の廃車を行う場合、普通車・軽自動車どちらであっても、手続き時に提出する必要書類の一つに車検証が含まれています。
- 普通車:運輸支局(陸運局)の窓口で車検証の提出が必要
- 軽自動車:軽自動車検査協会の窓口で車検証の提出が必要
廃車をする場合は、車検証もしくは車検証の代わりとして「登録事項等証明書(詳細は後述)」が必要となります。
紛失などしてしまい無い場合、通常は廃車手続きを受け付けてもらえません。
紛失した際は車内をよく確認する
一般的に車検証は、助手席のダッシュボードの中に他の書類やマニュアル等と一緒にファイリングされ保管されています。
車検証は原本を車内に常備しなくてはならないため、車検に出した場合でも、車検後に整備業者から返却されているはずです。
見つからない場合は、今一度車内をくまなく探してみてください。
車検証はA4サイズ(2023年電子化後の車検証はA6サイズ)の1枚の紙ですので、隙間などに紛れていないかも確認してみてください。
車検証がない場合の対処法
もしも車検証を探しても見つからない場合、廃車手続きはどのように行えばよいのでしょうか。
前述もしたように、通常は廃車手続きの際に車検証が必須となります。
ただし紛失した場合においては、いくつか救済方法が用意されていますので安心してください。
具体的には車検証がない場合の対処法として、大きく以下3つがあります。
- 車検証を再発行する
- 理由書を提出する(普通自動車のみ)
- 登録事項等証明書を発行する(普通自動車のみ)
以降ではそれぞれの対処法について、さらに詳しく解説していきます。
車検証を再発行する
廃車の場合に限らず、車検証を紛失してしまった場合は、「再発行(再交付)」の手続きを行うことで、これまでと同じ車検証の原本を受け取ることができます。
車検証をふたたび手にした上で一から廃車手続きを進められますので、最も確実で「綺麗」な対処方法といえます。
なお、車検証の再発行時に必要となる書類は、普通自動車と軽自動車で異なります。
【普通自動車の車検証再発行で必要な書類】
普通自動車の場合、以下の書類を、運輸支局に提出します。
- 再交付申請書(窓口で入手可能、事前にダウンロードも可能)
- 手数料納付書+手数料印紙代300円(窓口で入手可能)
- 理由書(窓口で入手可能)
- 使用者または代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書、顔写真付き身分証明書など氏名及び住所が確認できる身分証明書)
このうち再交付申請書、手数料納付書、理由書の3つは、当日、運輸支局の窓口で受け取れます。
当日に持参する必要があるのは、手数料300円と本人確認書類です。
【軽自動車の車検証再発行で必要な書類】
軽自動車の場合、以下の書類を、軽自動車検査協会に提出します。
- 再交付申請書(窓口で入手可能、事前にダウンロードも可能)
- 申請手数料350円
再交付申請書は、当日、軽自動車検査協会の窓口で受け取れます。
当日に持参する必要があるのは、手数料350円のみです。
なお理由書の提出や本人確認書類の提出は、軽自動車の車検証再発行時には不要です。
理由書を提出する
普通自動車の場合、車検証の再発行を行わなくても、運輸支局で理由書を入手し、必要事項を記入して提出すれば、車検証がない状態で廃車を行うこともできます。
理由書には、以下のような内容を記入することになります。
【理由書の記入内容】
- 登録番号又は車両番号
- 車台番号
- 理由書提出の事由(提出の分類)
- 盗難に遭った場合は、盗車難等台年月番日、届出警察署名、届出年月日及び受理番号を記入(盗難の場合は管轄の警察署に盗難の届出を行う必要もあり)
- 遺失・盗難等にあった場合の状況や理由
記載内容が不十分であると、提出した理由書が認められないことがありますので、紛失した状況や理由を的確に記入してください。
登録事項等証明書を発行する
「登録事項等証明書」とは、車の登録内容が記載されている書面であり、こちらも運輸支局で発行できます。
なお登録事項等証明書は、普通自動車のみ用意されており、軽自動車にはありません。
書かれている内容は車検証とほぼ同じであり、廃車手続きにおいて、車検証の代わりとしての役割を持ちます。
このため、車検証を紛失し、またその車を廃車にするのであれば、車検証を再発行するのではなく、代わりにこの登録事項等証明書を発行するという方法もとれます。
【登録事項等証明書の発行で必要な書類】
普通自動車の場合、以下の書類を、運輸支局に提出します。
- 再交付申請書(窓口で入手可能、事前にダウンロードも可能)
- 手数料納付書+手数料印紙代300円※現在証明の場合(窓口で入手可能)
- 使用者または代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書、顔写真付き身分証明書など氏名及び住所が確認できる身分証明書)
このうち再交付申請書、手数料納付書の2つは、当日、運輸支局の窓口で受け取れます。
当日に持参する必要があるのは、手数料300円と本人確認書類です。
登録番号と車台番号をチェック
覚えておきたい点として、上いずれの手続きを行う場合でも、「登録番号」と「車台番号」の記入が求められることです。
- 車検証を再発行する場合:再交付申請書内に、登録番号と車台番号を記入
- 理由書を提出する場合:理由書内に、登録番号と車台番号を記入
- 登録事項等証明書を発行する場合:再交付申請書内に、登録番号と車台番号を記入
ここで注意したいのは、登録番号と車台番号は車検証内に記載がありますが、車検証を紛失している場合は確認できないため、別の手段で把握しておく必要があります。
「登録番号又は車両番号」は、いわゆるナンバープレートの番号です。ナンバープレートの番号を控えておきましょう。
「車台番号」は、車体のどこかにプレートとして打刻されていますが、外から見えにくい箇所であることが多いです。
一般的には以下のような場所に打刻されています。
【車台番号の打刻場所の例】
- エンジンルーム奥の金属部ダッシュパネル付近(バルクヘッド)
- ドアの枠部分やドアの陰
- 運転席の足元
- タイヤハウス(フェンダー内側)
など
カバーで車体番号を隠しているモデルもあるため、番号が見つからない場合は、開けられそうな箇所もカバーを外して確認してみるのがよいでしょう。
ナンバープレートもない場合の対処法
車の廃車手続き時には、車検証だけでなく、ナンバープレート(自動車登録番号標)も必要になります。
廃車手続き時に、運輸支局にナンバープレート前後面の2枚を返却しなければならず、片面1枚だけ無い場合でも廃車が行えません。
とはいえナンバープレートにおいても無い場合の救済手段が用意されています。
以降ではケース別のナンバープレートがない場合の対処法について解説していきます。
盗難や紛失の場合
盗難や紛失でナンバープレートがない状態の場合、まずは最寄りの警察署に出向きます。
警察署で、盗難の場合は「盗難届」、紛失の場合は「紛失届」をだし、「受理票」を受けとります。これが盗難や紛失における証明書となります。
その後、運輸支局に出向き、ナンバープレートの盗難や紛失に関わる理由書を作成します。
そして証明書、理由書、車検証をセットで提出すれば、ナンバープレートがない状態でも、廃車にすることができます。
天災の場合
地震や洪水などの天災によりナンバープレートがなくなってしまった場合、消防局・市役所などで「罹災証明書」が発行できます。
この罹災証明書と車検証をセットで提出すれば、ナンバープレートがない状態でも、廃車にすることができます。
車検証とナンバープレート両方がない場合
車検証があり、ナンバープレートだけない状況であれば、ナンバープレートが用意できない理由を証明できる証明書を揃えて、そのまま運輸支局にて廃車の手続きが行えます。
一方、車検証とナンバープレートの両方がない場合は、まずは車検証を用意する必要がありますので、運輸支局の窓口で車検証の再発行手続きを行います。
その上で、ナンバープレートが用意できない理由を証明できる証明書を揃えることで、廃車手続きが行えます。
軽自動車の場合
軽自動車でナンバープレートがない車を廃車する場合、「車両番号標未処分理由書」を作成し、軽自動車検査協会に提出します。
この車両番号標未処分理由書と車検証をセットで提出すれば、ナンバープレートがない状態でも、廃車にすることができます。
車検証とナンバープレートの両方がない場合は、普通自動車と同様、まずは軽自動車検査協会にて車検証の再発行を行い、その上で車両番号標未処分理由書を作成し提出します。
車検証やナンバープレートのない車での走行は違法
車検証については、道路運送車両法第66条にて、車検証を車内に備え付けることが義務付けられています。
車検証を紛失し、車内に備え付けない状態で公道を走行すると、違反となり、50万円以下の罰金が科せられます。
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(自動車検査証の備付け等)
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。引用:「道路運送車両法第66条」より
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ナンバープレート(自動車登録番号)においても、道路運送車両法 第19条第1項にて、正しく装着することが義務付けられてます。
ナンバープレートを装着していない、もしくは正しく識別できない状態で車内で公道を走行すると、違反となり、50万円以下の罰金が科せられます。
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(自動車登録番号標の表示の義務)
自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。引用:「道路運送車両法 第19条第1項」より
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廃車手続きの一環で運輸支局などに出向く際にも、車検証やナンバープレートのない車を走行させるのは違法です。
もし運搬が発生する場合は、レッカー移動などを検討する必要があります(車検証はありナンバーのみないのであれば仮ナンバー走行で対応も可)。
廃車買取業者に依頼すると車検証なしで廃車可能
ここまで記載したとおり、車検証がない車を廃車にする上では、運輸支局や軽自動車検査協会に出向き、再発行等の手続きをしなければなりません。
また、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口は、平日昼間の限られた時間しか開いておらず、いつでも手続きが行えるわけではありません。
時間もかかり1時間以上待たされることもあります。
車検証のない車を廃車するとなると、本来そのような手間の掛かる手続きを行わないといけませんが、廃車買取業者ではそういった面倒な部分の作業の代行もしております。
廃車買取のタウも、車検証なしの車の廃車も承っており、登録ナンバーや車体番号を教えていただければ、当社で車検証に代わる書類(登録事項等証明書)を手配し、廃車手続きを進めさせていただきます。
当社のスタッフが運輸支局に出向き廃車に関するすべての手続きを進めますので、お客様側に負担はなく、お待ちいただければ廃車が完了いたします。
自分で廃車手続きを行うのが不安な方、忙しく面倒な手続きをする暇がない方などでは、ぜひ当社にお問い合わせください。
まとめ
以上、車検証がない場合の廃車手続きについて紹介しました。
車検証やナンバープレートは車の保有を証明するものであり、廃車手続きの際には、必ず用意しなければなりません。
また、車を廃車する場合に限らず、車検証やナンバープレートというのは、日頃から正しく保管、装着されている必要があります。
盗難や紛失した場合にそのままにしておくと、悪用される可能性もあり、のちのち大きなトラブルとなりかねません。
もしも無くなったと気付いた場合は、できるだけ早めに再発行等の手続きを行うことが大切です。
その他、廃車手続きに必要な書類については【ケース別】廃車手続きに必要な書類や書き方を徹底解説!の記事も併せてご参照ください。
私たち廃車買取のタウでは、今回のような車検証紛失のケースも含め、廃車におけるさまざまなトラブルのご相談も承っています。
廃車における不明点やお困りのことがあれば、お気軽に廃車買取のタウにお問合わせください。