自分で廃車の手続きをしたいけど、
「何をすればいいかわからない」
「どこの陸運局で手続きをすれば良いの」
「どんな書類が必要か分からない」
といった悩みを抱えている方が多いと思います。
廃車手続きは陸運局で行いますが、一体どのような手続きを行うのでしょうか。
今回は、陸運局で廃車の手続きをする5STEPをご紹介します。
また、必要書類なども詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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廃車手続きは管轄の陸運局で行う
廃車手続きは、国土交通省・運輸支局の出先機関である自動車検査登録事務所、通称「陸運局」というところで行います。
どこの陸運局でも手続きができるというわけではなく、廃車予定の自動車が登録されている地域の陸運局で手続きを行う必要があります。
ナンバープレートに記載されている地域名が、管轄の陸運局となります。
ただし、引っ越しなどで車検証に記載されている住所と現住所が異なる場合は、現住所の管轄の陸運局で手続きを行います。
管轄の陸運局や住所は国土交通省のHPから調べて確認することができます。
また、軽自動車の場合は、軽自動車協会で手続きを行います。
基本的に陸運局の窓口の受付時間は、平日8時45分〜11時45分・13時〜16時となっているため、土日休みの仕事をしている人には非常に行きづらくなっています。
日数をかけずに廃車手続きを行いたい場合は、自動車税の切り替わり時期である年度末や月末などの混雑する時期を避けるようにしましょう。
廃車手続きは2種ある
「廃車手続き」と一口に言っている方が非常に多いですが、廃車手続きにはクルマを解体した後に行う「永久抹消登録」と一時的にクルマの使用を中止する「一時抹消登録」の2種類があります。
2つの違いを簡単に説明すると下記の通りです。
廃車の種類 | 説明 |
一時抹消登録 | 一時的に車を使えなくする。申請すると、再び車に乗れるようになる |
永久抹消登録 | 車を解体するため、車を今後使えなくする |
動かない車や乗らない車をそのままずっと放置していては、廃車にしたことにはなりません。
廃車の手続きをしないままずっと放置をしていると、その間自動車税が発生してしまうため、廃車手続きは非常に大切な役割を果たしています。
ここでは、永久抹消登録と一時抹消登録のそれぞれについて詳しく解説していきます。
永久抹消登録
永久抹消登録とは車を解体し廃車する手続きです。
軽自動車の場合は、解体返納といいます。
- 車が古く今後乗らない
- 事故で車が大破した
- 故障で車が動かなくなった
- 台風などの災害で車が水没した
上記のような理由で、二度とその車に乗らない方は永久抹消登録をします。
永久抹消登録にかかる日数は、3日~10日ほどで、混雑していると数日もかかる場合もあります。
廃車の手続きにおいて普通自動車と軽自動車では必要な書類が異なるため、きちんと確認しておきましょう。
また、解体した車は15日以内に廃車手続きを行うことが義務付けられているため、時間に余裕を持って手続きを行うようにしましょう。
必要書類は以下の通りです。
普通自動車の場合
- 車検証(自動車検査証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 実印
- 所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 自賠責保険証(車検が切れている場合は不要)
- 身分証
- 移動報告番号(リサイクル券)
- 解体報告記録日
- 手数料納付書(運輸支局でも入手可能)
- OCR第3号様式の3(運輸支局でも入手可能)
- 自動車税、自動車所得税申告書(運輸支局で入手する地域によっては不要)
軽自動車の場合
- 使用者の印鑑
- 所有者の印鑑(使用者と異なる場合)
- 車検証(自動車検査証)
- 用済自動車引取証明書
- ナンバープレート
一時抹消登録
一時抹消登録とは、一時的に自動車の使用を中止する場合に行う手続きです。
軽自動車では、自動車検査証返納届といいます。
- 入院や長期の海外出張で車を当分使わない
- 車を使わないが、いつか人に譲りたい
などといった特殊なケースで行います。
一時抹消登録も普通自動車と軽自動車では必要な書類が若干異なるため、きちんと確認しておきましょう。
必要書類は以下の通りです。
普通自動車の場合
- 車検証(自動車検査証)
- 所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税、自動車取得税申告書(地域によっては不要)
軽自動車の場合
- 車検証(自動車検査証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- 軽自動車税申告書(地域によっては不要)
陸運局での廃車手続き5STEP
陸運局で廃車の手続きを行う流れは以下の5STEPとなっています。
この5STEPのように手続きを行えば誰でも自分で廃車の手続きをできるようになります。
それでは詳しく解説していきます。
【準備】必要な書類を集める
まずは、陸運局に行く前に自分で、上記に説明した必要な書類を準備しましょう。
書類や準備するものが少し多いため一度ではなく複数回チェックするようにしましょう。
ナンバープレートを返却する
廃車手続きでは、必ずナンバープレートを返却する必要があります。
廃車申請を行う自動車から取り外したナンバープレートを2枚揃えて返却します。
基本的に陸運局や軽自動車検査協会には、ナンバープレート返納機が設置されていますので、そこで簡単に返却できます。
自動車登録番号が書かれた返納済みステッカーが出てきますので、忘れず申請書に貼付しましょう。
(補足)
ナンバープレートを自分で外す場合
ナンバープレートは普通車の場合、上部2か所に銀色のボルトで留められており、後ろのナンバープレートは、ボルトの上からアルミ製のキャップ状の封印がついています。
封印がついていないボルトは、プラスドライバーを使用しネジ穴に合わせて回すことで簡単に取り外しすることができますが、封印のついているボルトは、封印をマイナスドライバーなどでめくり中のネジ穴を出してから、ドライバーを差し込むとボルトを緩めて取り外すことができます。
また、盗難防止用の特殊なネジが使用されているナンバープレートの場合は、プラスドライバーやマイナスドライバーなどの一般的に利用される工具では取り外しができない場合があります。
少しでも取り外しが難しいと思ったら、車体を傷つけないためにも、専門業者に任せるようにしましょう。
廃車手続きに必要な書類については【ケース別】廃車手続きに必要な書類や書き方を徹底解説!の記事も併せてご参照ください。
陸運局にある書類に記入
陸運局の用紙販売所にて「抹消登録申請書(手数料350円分の印紙も必要)」と「手数料納付書」を入手します。
解体証明書や車検証を確認しながら、必要事項を記入しましょう。
※軽自動車の場合はOCRシート(軽第4号様式の3)
現地には、下記のような記入例もあるので参考にしながら記入漏れや記入ミスがないようにしましょう。
近畿運輸局_OCRシート記載例
窓口に書類一式を提出する
書類がすべて整えば、書類をまとめて窓口に提出しましょう。
記入漏れや記入ミスなどの不備がなければ、抹消登録は完了です。
ただし、月末や自動車税課税の締め切りギリギリの年度末である3月最終週は、陸運局と軽自動車検査協会とも非常に混み合います。
待ち時間に何時間もかかり、手続きに丸一日かかってしまう事もありますので、抹消登録申請をする場合は、できるだけ月末や3月最終週などの混雑予想時期は避けることをおすすめします。
自動車税の抹消申告
窓口で廃車手続きが終われば、陸運局の敷地内にある「自動車税事務所」にて、自動車税の抹消申告の手続きを行います。
自動車税事務所では「自動車税・自動車取得税申告書」がもらえるので必要事項を記入し窓口に提出しましょう。
この手続きにより、翌年度から自動車税の納付書が送付されることはなくなります。
また、納付済みの自動車税が廃車した翌月からの月割り計算でいくらか戻ってきます。
1,2か月後に、印鑑証明書の住所に還付通知書が送付されるので、通知書と認印、身分証明書を持参し、指定された金融機関で還付金を受け取ることができます。
これで陸運局での手続きは全て終了です。
自賠責保険の解約手続きをする
陸運局での手続きが終わったら次は加入している保険会社に連絡し、自賠責保険の解約手続きを行いましょう。
1ヶ月以上の保険期間が残っているのであれば、支払った分の還付を受けることができます。
基本的に保険会社の窓口での手続きが必要となっており、代理店では取り扱っていない場合が多いため注意する必要があります。
郵送での手続きが可能な保険会社もあるため、契約している保険会社に電話で確認を取るのもおすすめです。
また、解約する際の必要な書類も普通自動車と軽自動車で異なるためきちんと確認するようにしましょう。
普通自動車の場合
保険会社によって書類が異なることがあります。
- 自賠責保険承認請求書(窓口に設置してあるため、その場で記載)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
- 契約者の印鑑
- 本人確認書類
- 還付金振込先の口座番号
- 「一時抹消登録証明書」や「登録事項等証明書」などの廃車を確認できる書類
軽自動車の場合
※普通自動車同様に保険会社によって書類が異なることがあります。
- 自賠責保険承認請求書(窓口に設置してあるため、その場で記載)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
- 契約者の印鑑
- 本人確認書類
- 還付金振込先の口座番号
- 「軽自動車検査証返納確認書」や「検査登録事項等証明書」などの廃車を確認できる書類
面倒な廃車手続きを丸投げする方法
今回は、陸運局で廃車手続きをする5STEPについてご紹介しました。
運輸局は窓口が平日しか開いていないため、土日休みの方などは、なかなか時間を作ることができないでしょう。
また、陸運局や軽自動車協会は都市部以外にある事が多く、足を運ぶだけでも一苦労です。
こういった場合には、業者を利用してスムーズに手続きを済ませるのがおすすめです。
廃車を業者に買い取ってもらう場合は、廃車手続きを業者が行うため、今回ご紹介した手続きは一切必要なくなります。
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