「自動車リサイクル法」が施行されて以来、車を購入する際にはリサイクル料金の支払いが求められ、その際に「リサイクル券」が発行されることになっています。
普段使うことのないリサイクル券ですが、この券は廃車の手続きの際に必要となります。
今回はリサイクル券はどのような役割をしており、なぜ廃車の際に必要になるかの理由について、また紛失した場合や未払いの場合の対処方法についても合わせて解説します。
リサイクル券の意味や扱いがイマイチよくわからない方はぜひご覧ください。
リサイクル券とはリサイクル料金を支払った証明書
「リサイクル券」は、リサイクル料金を支払ったことを示す証明書です。
自動車におけるリサイクルの環境を改善するべく、2005年1月1日に施行された「自動車リサイクル法」により、リサイクル券が誕生しました。
現在、日本国内で車を所有する場合、誰であってもリサイクル料金を支払う義務があり、このリサイクル券を所持している必要があります。
より具体的にいえば、車の所有者は「排出者」として、廃車時に発生するシュレッダーダスト、エアバック、フロンガスなどのリサイクル処理費用を負担する義務があり、そのためにリサイクル料金を支払います。
車を購入する際に支払う
リサイクル料金は、車を購入した時点で支払う「前払い制」となっています。
新車の場合、ディーラーから新車を購入した際に、リサイクル料金を支払うことになり、その際に新規のリサイクル券が発行されます。
リサイクル券は一台の車に対して発行されているため、中古車として売買や譲渡が行われた場合は、支払い義務は旧所有者から新所有者へ移っていく形となります
新所有者側は、中古車購入のタイミングで旧保有者(もしくは中古車買取業者)に対してリサイクル料金を支払います。
売りに出す旧所有者側は、車を廃車にしているわけではないため、売りに出した車を購入した新所有者から当初支払ったリサイクル料金を受け取れます。
車を廃車する際に必要
リサイクル券は、車の廃車をする際に、引き取り業者に提出する必要があります。
廃車処理をする際にリサイクル料金を使用しますので、リサイクル券がないと、業者側は廃車作業を受け付けてくれません。
もし未払いの場合は、リサイクル料金を支払っておく必要があります。
また、車を手放す際にも、リサイクル券の提出が必要になります。
たとえば中古車としてディーラーに売却する場合、ディーラー側にリサイクル券を提出することになり、そのリサイクル券は次に車を購入する人へ引き継がれていきます。
なくしても廃車は可能
リサイクル券は、大抵の場合、ダッシュボードの車検証が収納されているファイルに一緒に収納されています。
見つからない場合は、ファイル内の隙間などに紛れ込んでいないかよく確認してみてください。
もし紛失した場合は、再発行はできません。
ただし、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する「自動車リサイクルシステム」のホームページ内で「自動車リサイクル料金の預託状況」をプリントアウトすれば、その書面がリサイクル券の代わりとして使えます。
なお自動車リサイクルシステムで預託状況を確認する際には、所有する車の「車台番号」と「登録番号」の入力が求められます。
車台番号と登録番号は、車検証に同名の項目の記載がありますので、車検証を見ながら進めて見て下さい。
リサイクル料金が支払い済みなら「預託済み」と表示されますので、その画面をプリントアウトすれば、リサイクル券の代わりとして使えます。
余談:自動車リサイクル券のルーツ
日本では1年で約350万の車が廃棄処分されており、こうした廃車車両、いわゆる「使用済み自動車」にはまだまだ価値があり、リサイクルすることで地球環境の保全にもつながります。
しかし、埋め立て処分場費用の高騰、鉄スクラップ価格の低下などの問題から、自動車のリサイクルに掛かる費用負担が大きくなったことで、不法投棄が蔓延するようになり、リサイクルできる車両が無駄に捨てられてしまっていることが社会問題化しておりました。
また投棄による周囲の環境汚染なども懸念されていました。
こうした問題の根本には、リサイクル処理の難しさとリサイクル費用の上昇があるため、2005年1月1日に「自動車リサイクル法」が施行され、リサイクル券というものが誕生しました。
自動車リサイクル法には、車の所有者からリサイクル料金をもらうことで、少しでもリサイクルに掛かる費用負担を軽減させ、資源を正しくリサイクルできる社会を目指す狙いがあります。
リサイクル料金の用途や費用
「リサイクル料金」として支払ったお金は、具体的にどのような用途として使われているのでしょうか。
ここではリサイクル費用の用途や、リサイクル料金はいくら支払う必要があるか等、リサイクル料金の具体的な部分について解説します。
特定再資源化等物品の処分に使われる
リサイクル料金は、自動車を廃車にする際、「特定再資源化等物品」の処分費用に役立てられます。
特定再資源化等物品とは、「再資源化等を行うために自動車製造業者等による回収が義務付けられている物品」のことを指します。
具体的にはシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類が該当します。
【リサイクル料金の内訳】
- シュレッダーダスト料金:自動車を解体・粉砕した後に残るゴミを処分するための費用
- エアバッグ類料金:エアバックを膨らませるために使用するガス発生剤などを処分するための費用
- フロン類料金:カーエアコンで使うフロンガスを処分するための費用
- (情報管理料金):リサイクル料金の管理運用等に関わる費用
- (資金管理料金):使用済み自動車の現状を電子上で管理するシステムの維持管理費用
なぜリサイクル料金が必要になるかというと、特定再資源化等物品の処分にお金・コストが掛かるからです。
「シュレッダーダスト」は、鉄スクラップ価格の低迷に伴い、使用済自動車の処理による利益が低下したことにより、処分費用が高騰しています。
「フロン類」については、正しく回収処理されないとオゾン層破壊や地球温暖化問題を引き起こす要因となってしまいますが、コストがかかることもあり不適正な処理がされてしまうことがあります。
「エアバッグ類」を処理する際にも専門的技術が必要とされることがあり、コストが高まっています。
こうした特定再資源化等物品の処分を引き受ける業者が、コストを削減しようとして正しい方法で処分を行わないと、資源を再利用できなくなってしまうだけでなく、環境破壊の原因につながってしまうことがあります。
それを防ぐ意味でリサイクル料金が役立てられており、車の所有者がリサイクル料金として負担することで、リサイクルにかかるコスト負担を軽減させることができるのです。
リサイクル料金は6,000~18,000円
リサイクル料金は、廃車する車両の車種やボディタイプによっても変動しますが、概ね目安は6,000~18,000円程度です。
【リサイクル料金の目安】
- 軽自動車:7,000~16,000円
- コンパクトカー:7,000~16,000円
- 普通自動車:10,000~18,000円
これに加え、情報管理料金として130円、資金管理料金290円(使用済自動車引取時は410円)の支払いも発生します。
愛車のリサイクル料金額やリサイクル料金の支払状況などは、「自動車リサイクルシステム」のホームページで確認できます。
2005年以前の車を廃車する際には支払いが必要
2005年1月1日に「自動車リサイクル法」が施行されたため、2005年1月1日以降に生産された車であれば、リサイクル料金は新車購入時に支払われています。
一方、2005年1月1日以前に生産されていた車もリサイクル料金の支払い対象であり、支払いが必要になりますが、車検時にリサイクル料金の徴収が行われているため、車検を通している車であれば、リサイクル料金は車検時に支払われています。
しかし、2005年1月1日以前に生産されていた車で、2005年1月1日以降に車検を一度も通さずにナンバー無しの状態で保管していた車の場合、リサイクル料金が支払われておらず「未預託」状態となっていることがあります。
そのような車を廃車にする場合は、廃車時に未払いのリサイクル料金を支払う必要があります。
ただし未預託状態の車両のリサイクル料金は、運輸支局にいっても支払いをすることはできず、通常は廃車を行うタイミングで、引き取り業者に対して支払う形となります。
支払い方法については、廃車の引き取り業者のパソコン端末から支払い依頼書をプリントアウトしてもらい、コンビニエンスストアなどの窓口で支払いを行います。
業者によっては、郵便口座引き落としや、スマートピット(電子化されたコンビニ収納代行サービス)などでリサイクル料金の支払いが行えることもあります。
なお対象の車両のリサイクル料金が、預託済み(支払い済み)か未預託であるかは、「自動車リサイクルシステム」のホームページで確認できます。
リサイクル券を構成する4つの券
リサイクル券は、A券、B券、C券、D券の4種類の証明書が一枚綴りとなった仕様になっています。
ただし、D券にかぎっては発行者側が控えとして保管しているため、通常目にするのは、A券、B券、C券の3枚です。
ここでは、それぞれの券の特徴や記載内容について解説します。
預託証明書(A券)
「預託証明書(A券)」は、リサイクル料金を支払ったことを証明する書類です。
シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金の各料金の支払い金額、および合計の預託金額が記載されています。
新車で購入した車の廃車手続きや、新車を中古車として第三者へ売却する際に必要になるのは、このA券となります。
使用済自動車引取証明書(B券)
「使用済自動車引取証明書(B券)」は、中古車を購入した際などに、廃車の引き取り業者が、中古車を購入した新所有者に交付するものです。
中古車として売買や譲渡が行われた場合、リサイクル料金の支払い義務は旧所有者から新所有者へ移っていくことになります。
したがって、中古車を購入した新所有者にとっては、これが実質的にA券と同等の扱いとなり、A券と同じく所有者がリサイクル料金を払ったことを証明するものとなります。
中古で購入した車の廃車手続きする際に必要になるのは、このB券となります。
資金管理料金領証(C券)
「資金管理料金領証(C券)」は、使用済み自動車の現状を電子上で管理している「公益財団法人自動車リサイクル促進センター」が、記載の金額の資金管理料金を受領したことを証明する書面です。
支払った資金管理料金の領収書としての役割があります。
料金通知書券発行者控(D券)
「料金通知書券発行者控(D券)」はリサイクル券の発行者が控えとして保管しているものです。
リサイクル料金を支払った側には手渡されないため、通常見ることはありません。
まとめ
以上、リサイクル券について解説しました。
廃車する際には、必ず引き取り業者にリサイクル券を提出する必要があります。
リサイクル券は捨てずにしっかりと保存しておき、廃車手続き時には忘れずに持参してください。
また、中古で購入した車や譲渡した車などの場合、前の所有者がリサイクル料金を支払ってないこともありえますので、そういった車を廃車にする場合は、事前に「自動車リサイクルシステム」のホームページで支払い状況を確認しておくことが大切です。
その他、廃車手続きに必要な書類については【ケース別】廃車手続きに必要な書類や書き方を徹底解説!の記事も併せてご参照ください。
私たち廃車買取のタウでは、今回のような
リサイクル券の取り扱いも含め、廃車におけるさまざまなトラブルのご相談も承っています。
廃車手続きやリサイクル券の取り扱いなどにおいて、何かお困りのことがあれば、廃車買取のタウにお問合わせください。