「車やナンバープレートが盗まれた」
「台風や津波の影響で車がなくなり、ナンバープレートが手元にない」
上記のように、ナンバープレートを紛失した場合や確認できない場合でも、廃車の手続きができるのでしょうか。
結論から言うと、廃車できます。
ただ、通常の手続きに加えて必要な書類が増えるほか、ナンバープレートの紛失理由によっても、書類の種類が異なります。
そこで、今回はナンバープレートがない場合の廃車手続きを、ケース別に詳しく解説します。
必要書類を発行してもらう
ナンバープレートを紛失した状態で、廃車手続き(自動車抹消登録)を行う場合には、ナンバープレートが提出できない理由を証明するための書類の発行が必要です。
冒頭で申し上げたように、ナンバープレートを提出できない理由によって、必要書類の種類が異なります。
必要書類 | 手続き場所 | |
盗難された場合 | 被害届の受理票 | 警察署 |
地震や台風などの災害の場合 | 罹災証明書 | 消防署、市町村の担当部署 |
その他の場合 | 被害届の受理票 | 警察署 |
盗難された場合
盗難された場合の手続きの流れは下記の通りです。
- 最寄りの警察署で盗難届を提出
- 受理票をもらう
- 運輸支局で理由書に受理票の情報を記入する
車が盗難された場合やナンバープレートが盗まれた場合、まずは最寄りの警察署でナンバープレートが盗難された旨を伝え、盗難届を提出し、被害届の受理票をもらいましょう。
警察署でもらった受理票は第三者(警察)がナンバープレートの盗難を証明してくれる書面です。
運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)では「理由書」の記入が必要なので、事前に「免許証」と「車検証」は忘れないように準備しておきましょう。
※理由書とは・・・ナンバープレートや車検証の紛失・盗難などで、返納できない理由を記入する書面のことです。
盗難による理由の場合は、理由書に盗難の届出を行った警察署名、届出年月日、受理番号を記入する必要があります。
地震や台風などの災害の場合
地震や津波などの自然災害で車が被害を受けてナンバープレートがなくなった場合における手続きの流れは下記の通りです。
- 消防署や市町村の役場で罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を交付してもらう
- 罹災証明書を持参し運輸支局に行く
地震や台風、津波などの災害によって車がなくなったり、ナンバープレートを紛失した場合は、消防署や市町村の役場で罹災証明書を交付してもらいましょう。
罹災証明書を交付して貰えば、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ持参して手続きを行いましょう。
その他の場合
「ナンバープレートを固定するためのボルトが緩んでいた」
「振動によって折れ、いつの間にかナンバープレートが無くなっていた」
などの理由でナンバープレートが紛失した場合や手元にない場合は、盗難の被害時と同様に警察署で紛失届を提出しましょう。
受理票が交付されるため、それを持って運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で手続きを行います。
*ナンバープレートがないままの走行は道路交通法違反になりますので、すみやかに警察署に連絡するようにしましょう。
違反した場合は、「交通点数2点・罰金50万円以下」の罰則があり、痛い目にあってしまいます。
車検証が紛失したり、手元にない場合
盗難や自然災害でナンバープレートが手元にない場合は、車検証も手元にない場合が多いでしょう。
廃車手続きには車検証が原則必要になります。
再発行の必要書類と手続きの流れは下記の通りです。
- 申請書(OCR申請書第3号様式)
- 手数料納付書(検査登録印紙)
- 使用者の印鑑もしくは署名(代理人申請の場合は委任状)
- 理由書
- 本人確認書類
*車検証の再発行には再交付申請手数料300円が必要です。
・車検証を再発行する手続きの流れ(普通自動車の場合)は以下のようになります。
- 窓口で必要な用紙を受け取り、記入する
- 印紙の購入(再発行手数料の支払い)
- 書類を提出する
- 車検証を受け取る
運輸支局によっては、廃車する前提であれば、車検証を発行する必要はなくても済む場合があります。
その場合は、理由書の提出や現在登録証明書という発行になります。
一度、管轄の運輸支局に相談してみるのがよいでしょう。
廃車手続きの手順5STEP
ナンバープレートがなくなった車を廃車する際の追加で必要な書類をご説明してきました。
これからは実際に廃車の手続きについて5つの手順に分けてご説明します。
- 必要な書類を準備する
- 運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行く
- 書類を手に入れ記入する
- 窓口に書類一式を提出する
- 自動車税の抹消申告
【準備】必要な書類を準備する
まずは、廃車手続きに必要な書類や印鑑などを準備しましょう。
必要な書類は以下の通りです。
- 車検証(自動車検査証)
- 所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 印鑑(実印)
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書など(自治体によって不必要な場合もあります)
- 受理票or罹災証明書【さきほどご説明】
運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行く
必要な書類が準備できれば、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行きましょう。
*運輸支局の営業時間は基本的に平日の9時〜16時ごろまでとなっています。
(運輸支局によって異なる場合があるため、手続きを行う運輸支局の受付時間を事前にHP等で調べるようにしましょう)
また、基本的に月末や年度末の時期は、運輸支局と軽自動車検査協会ともに一般の方だけではなく自動車販売店の方もこられているので、混雑しています。
手続き自体に一日かかってしまう事もありますので、手続きを行う場合は、できるだけ月末や年度末などの混雑時期は控えるようにしましょう。
必要書類に記入する
運輸支局(軽自動車検査協会)ではまず、窓口で下記の書類を受け取り記入しましょう。
- 手数料納付書
- 理由書
- 永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の2)
手数料納付書とは、名義変更や廃車、住所変更などの各種手続きの際に手数料を納める為の書類です。
手数料納付書に手数料に相当する金額の印紙を貼り付け、申請を行います。
永久抹消登録申請書とは、自動車の使用を永久的に中止する廃車手続きの際に、コンピュータに記載したデータの内容を読み込ませる為に必要なOCR用紙(光学的に文字を認識する入力システムの専用紙)のことです。
基本的に記入例や記入方法に関する見本が置いてあるので、その見本をマネして必要事項に記入しましょう。
窓口に書類一式を提出する
全ての書類の準備ができれば、まとめて窓口に提出しましょう。
記入ミスや記入漏れ等の不備がなければ、廃車の手続き自体は完了です。
*書類に不備等があると、その日のうちに手続きができない場合があります。
必ず事前に書類が全て揃っているか、記入漏れ等ないか確認するようにしましょう。
自動車税の抹消申告
廃車の手続きを行うと、
先に支払っている自動車税・重量税の還付を受けることができます。
廃車手続きの申請が通ると、「自動車重量税還付申請書付表1」という書類をもらって完了です。
還付金に関しては、指定された金融機関にて還付金の受け取りができます。
また、運輸支局によっては、自動車税の抹消申告が必要な場合もあります。
各都道府県によって制度が異なるため、詳しい手続き内容は窓口にて確認するようにしましょう。
こちらで廃車の手続きは完了です。
その他、廃車手続きに必要な書類については【ケース別】廃車手続きに必要な書類や書き方を徹底解説!の記事も併せてご参照ください。
面倒な手続きは廃車買取業者に丸投げできる
ナンバープレートを紛失の際の廃車手続きをケース別に紹介してきました。
廃車の手続きは、自身で行う場合時間と労力がかかる非常に面倒な作業となります。
説明してきたように、ナンバープレートを紛失してしまったとなると、さらに手続きが増える形となります。
ただし、廃車買取業者に任せると、追加で必要になる書類は用意してくれ内容を確認し、ハンコを押すだけで済みます。
基本的に運輸支局(軽自動車検査協会)は、土日祝の営業をしていないため、平日の会社勤めにとっては、手続き自体できない方も非常に多いでしょう。
廃車買取のタウなら、廃車にかかる面倒な手続きを全て丸投げできます!
たくさんの書類を扱うのが煩わしいと思う方は、すべてまとめて任せると気が楽になり大きな負担を軽減できます。
廃車の手続きを行いたいけど時間がない方や廃車手続きを検討している方は、ぜひ一度廃車買取のタウに問い合わせしてみてください。
もちろん、相談や査定だけでも大歓迎です。
タウは廃車に関するプロなので、廃車にまつわることなら全てお任せください!