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名義人が故人のまま!死亡した両親の車を廃車する手続きや要書類を解説

「親族が亡くなってしまって故人名義の車があるけど処分したい」
「故人の車を廃車にするために必要な手続き方法を知りたい」

と思っていませんか?

はじめて、故人の名義の車を廃車にするとなると、どうすれば良いのか?と迷ってしまいますよね。

そこで、今回は故人の車を廃車する人のために、必要な手続きや書類などを分かりやすく解説します。

この記事を読めば、はじめての人でも確実に故人の車を廃車できるようになります。

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目次

故人の車を廃車するには相続手続きが必要?

故人の車を廃車するには相続手続きが必要なのでしょうか?

結論から言うと、普通自動車か軽自動車で異なります。

普通自動車:相続手続きが必要
軽自動車:相続手続き必要なし

普通自動車の相続が必要な理由は、車自体が資産と考えられるためです。

また、故人の普通自動車の廃車手続きの前には、名義変更が必要です。

普通自動車の名義変更をするためには、相続手続きが必要になるため、廃車する前に相続手続きが必須となります。

一方、軽自動車の場合には名義人が生きている場合と同じで、名義変更を行い所有車を変更すれば、通常と同じように廃車手続きができるので、相続の手続きは必要ありません。

相続には2つのパターンがある

相続において下記のように2つのパターンがあることを抑えておくことも重要です。

単独相続:複数の相続人のうち1人が自動車を単独で相続する場合
共同相続:複数の相続人のうち2人以上の人が自動車を複数で相続する場合

というのも、相続のパターンによって必要書類などが変わってくるためです。

自動車を使う予定もなく廃車にするのならどちらが楽かなどもしっかりと考えて選択しましょう。

以下からは廃車に必要な書類を解説しつつ、相続のパターンによってどのような違いが出てくるか、詳しく説明していきます。

故人の車の廃車手続きに必要な書類

廃車手続きの必要な書類は軽自動車、普通自動車で異なります。

普通自動車の場合、前述のように相続のパターンでも書類に違いが出てくるので注意して下さい。

普通自動車の場合

普通自動車の場合は名義変更、廃車の手続きを自分でする時に、単独相続・共同相続のいずれの場合にも共通で必要になってくる書類は以下の通りです。

必要書類 入手方法 入手費用 注意点
車検証 見当たらない場合には管轄の運輸支局で再発行可能 300円
相続人全員の記載された戸籍謄本 ・本籍地の市町村役場

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードがあればインターネットもしくはコンビニなどで取得可能(自治体によって対応していない場合もあり)

・窓口:450円前後

・コンビニ:350円前後

※自治体により多少異なる

除籍謄本(戸籍謄本で所有者の死亡が確認できない場合にのみ必要) ・本籍地の市町村役場

・郵送での申請

750円 死亡届の提出直後(1、2週間程度)は取得出来ない
リサイクル券(移動報告番号) リサイクル券を紛失した場合にはリサイクルシステムのページで確認できる リサイクル料金を支払っていない場合には車種などによって定められた料金を払う必要がある
解体日が記載された報告書 自動車を解体した業者から受け取れる
ナンバープレート 災害や盗難などで提出が難しい場合には罹災証明書を代わりに提出する
原戸籍(改製原戸籍)

家族関係が複雑な場合にのみ必要になることがある

・本籍地の市町村役場

・郵送での申請

750円
銀行口座

マイナンバーカード

還付金が発生する場合に必要となる
車庫証明書 ・車庫のある場所の管轄する警察署 2,700円前後

※自治体により多少異なる

故人と相続人が同居の場合は不要

次に相続のパターンごとに必要な書類をご紹介します。

単独相続の場合に必要な書類

必要書類 入手方法 入手費用 注意点
相続人全員の印鑑証明 ・本籍地の市町村役場

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードがあればインターネットもしくはコンビニなどで取得可能(自治体によって対応していない場合もあり)

300円前後

※自治体により異なる

発行から3か月以内のもの
新たに所有者になる人以外の相続人全員の譲渡証明書 運輸支局の窓口または国土交通省の公式サイトから 全員の実印の捺印が必要

日にちの記載は書類を提出する日にする

必要な書類も多く手続きも複雑となってしまいます。

軽自動車の場合

軽自動車の場合にも名義変更をした後に廃車手続きをする必要があります。

必要な書類は以下の通りです。

必要書類 入手方法 入手費用 注意点
車検証 見当たらない場合には管轄の運輸支局で再発行可能 300円
新たに所有者になる人の住民票 ・市町村役場
・マイナンバーカードがあればインターネットもしくはコンビニなどで取得可能(自治体によって対応していない場合もあり)
300円前後
※自治体により異なる
発行から3か月以内のもの
新旧所有者の印鑑(認印) 所有者と使用者が違う場合にはどちらの分も必要
ナンバープレート 災害や盗難などで提出が難しい場合には罹災証明書を代わりに提出する
リサイクル券(移動報告番号) リサイクル券を紛失した場合にはリサイクルシステムのページで確認できる リサイクル料金を支払っていない場合には車種などによって定められた料金を払う必要がある
銀行口座
マイナンバーカード
還付金が発生する場合に必要となる
解体届出書
軽自動車税申告書
軽自動車検査協会のホームページまたは支所、支所に隣接した税申告窓口で入手可能
使用済自動車引取証明書 解体業者などからもらえる 移動報告番号の記載が必要

※普通車の場合も軽自動車の場合にも永久抹消(解体届出)という車をもう使用しないという場合の書類の紹介をしています。

一時抹消(自動車検査証返納届)の場合には必要ない書類が含まれています。

※特殊な場合などには上記以外の書類が必要になることがありますので不安な方は各運輸局、軽自動車検査協会に確認することをおすすめします。

普通車に比べて名義変更の手間は少ないですが、廃車までの手続きは決して簡単とは言えないでしょう。

所有者がディーラーや信販会社なら所有権解除が必要

廃車にする場合に車検証を確認して、所有者がディーラーや信販会社の場合には例え使用していたのが故人であったとしても自由に廃車にはすることができず、まずは所有権解除をしてもらわなければなりません。

使用者はあくまで車を使う人であり車はあくまで所有者のものであるからです。

所有権の解除ができるかはローンの残債の有無によって変わるため以下で説明します。

ローンを完済している場合

ローンが完済できている場合であれば所有権の解除は車検証の所有者に依頼することでおこなってくれます。

しかし、所有権解除書類は発行に時間がかかることが多く、すぐに廃車の手続きをするをするのは難しい可能性がありますので注意が必要です。

また、ローンの残債があるかが分からないという場合にも車検証の所有者に確認をすれば教えてもらえるはずです。

ローンの残債がある場合

ローンの残債がある場合には所有権の解除はできないので廃車の手続きはできません。

自動車の所有者を自分にできる他のローンなどに借り換えたり、手持ちのお金で一括返済をすることではじめて所有権の解除をしてもらうことができるのです。

しかし例外的に車の買取価格で残債が相殺できる場合などには所有権の解除をしてもらえることもあるため現在の状況を説明することで打開策が見つかることもあります。

また自動車税を2年以上払っていないと、「嘱託保存(しょくたくほぞん)」という状態(いわば車の差し押さえ)になり、所有権の移転もできず、もちろん廃車にすることもできません。

未納の自動車税をすべて支払うことで、所有権の移転ができ、廃車できるようになります。

手続きが複雑なら専門業者に相談するのがおすすめ

さてここまで説明してきましたが、廃車にするにあたって必要な書類も多く手続きも故人の普通自動車であるとより手間がかかってしまうのが分かっていただけたのではないでしょうか?

親族が亡くなってしまって他にも手続きもあるし車の手続きにそんなに時間も使えないし大変そうと感じたなら廃車買取業者に任せる方が楽でおすすめです。

運輸支局や軽自動車検査協会に自分で行く必要もなく、解体業者やレッカー業者を探す手間もなくなります。

当サイト廃車買取のタウは、出張査定やレッカー、廃車手続きまですべて無料で行っています。

世界120カ国以上のネットワークを持っているため、日本では売りにくい車であっても利益を出すことが可能。

ディーラーなどでは高い値段をつけにくい車でも、高額査定が期待できるでしょう。

故人の車をスムーズに廃車・処分するなら、廃車買取のタウにお任せください。

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