軽自動車の車検を受けようと考えているけれど、軽自動車納税証明書が見当たらない、再発行できないかなと思っていませんか?
結論から言えば、再発行は市区町村の役場で可能です。
再発行の方法は後述します。
ただし多くの方にとって再発行自体が不要になる可能性が高いです。
というのも、2023年1月より軽JNKS(ジェンクス)というシステムが運用スタートし、軽自動車の継続車検を受ける際に、軽自動車納税証明書の提示が原則不要になったためです。
これにより、軽自動車納税証明書を紛失した場合でも再発行なしで車検を受けられるようになりました。
とはいっても、以前のまま提示が求められるケースもあります。
そこで当記事では、
- 新制度の軽JNKS(ジェンクス)
- 2023年以降も軽自動車納税証明書が必要なケース
を詳しく解説します。
軽JNKS(ケイジェンク)で軽自動車納税証明書の提示が不要に
冒頭でもお伝えしましたが、2023年1月から始まった軽JNKS(ジェンクス)により、車検を受ける際に軽自動車納税証明書の提示が必要なくなりました。
”JNKS”とは「自動車税納付確認システム(Jidoshazei Nofu Kakunin System)」の略称となります。
これまでは軽自動車の車検を行う場合、軽自動車の車検を管理する「軽自動車検査協会」に対し、軽自動車納税証明書を紙面にて提示する必要がありました。
軽JNKSの運用スタート後においては、各市町村側は軽自動車税の納付情報を電子データとしてオンライン上に登録します。
軽自動車検査協会側はその納付情報をオンライン上で照会することができるようになり、車検時に紙面の軽自動車納税証明書を提示する必要はなくなりました。
仮に納税証明書を紛失してしまっても、再発行も不要です。
普通自動車側にはすでに、JNKSのシステムが導入されており、軽自動車より早く2015年4月より運用がスタートしています。
つまり普通自動車においても、車検をする際などに納税証明書を提示する必要はありません。
もともと普通自動車で先行して導入されていたJNKSシステムを、今回、軽自動車側でも後追いで導入した形となります。
軽自動車納税証明書とは?
「軽自動車納税証明書」とは、軽自動車税を納めたことを証明する書類です。
自治体によって用紙の形式が多少異なりますが、通常、納税通知書と納税証明書がワンセットになっています。
窓口で税金の支払いを行うと、納税通知書と納税証明書が切り外され、納税証明書の方は受領印が押され、納税者に返却されますので保管しておくことになります。
納税証明書のサイズはレシートほどの大きさとなり、さほど大きくありません。
これまでこの納税証明書は、車検(継続車検)時や車を売却する際に必要となり、紛失をしてしまった場合などには、再発行を行う必要がありました。
軽自動車納税証明書の提示が必要な5つのケース
軽JNKSの登場により、軽自動車納税証明書を提示する必要はなくなりましたが、一部例外があります。
具体的には下記のようなケースにおいて、従来どおり軽自動車納税証明書の提示が求められることがあります。
- 軽自動車税を納付して間もない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 二輪の小型自動車
など
以降では、それぞれの詳細について解説していきます。
軽自動車税を納付して間もない場合
軽自動車税の納付方法によっては、納付されてから軽JNKSのシステムに反映されるまで日数がかかることがあります(2~3週間程度かかる場合もあり)。
とくにスマートフォンアプリ等で納付した場合は、軽JNKSに反映されるまで時間がかかることがありますので注意が必要です。
このため、軽自動車税を納付した日と、車検を受ける日が近い場合においては、これまで通り軽自動車納税証明書を提示しなければならないことがあります。
もしくは、「車検の予定がある場合には早めに納付する」、「車検日を後ろにズラす」などの対応をとれば、納税証明書の提示を回避することもできます。
中古車の購入直後の場合
中古車の購入直後には、軽JNKSによる納付情報の確認ができないことがあるため、これまで通り納税証明書の提示が必要となる場合があります。
中古車は車検切れ日が近い車両も販売されており、購入後すぐに車検を行うことになる車もあります。
そういった車の場合には、車検時に軽自動車納税証明書の提示が必要になってしまうことがあるのです。
他の市区町村へ引っ越した直後の場合
引越しにより住む市町村が変更になった場合、引っ越し直後は軽JNKSへの納付情報の反映が間に合わず、紙面の軽自動車納税証明書の提示が必要となる場合があります。
たとえば仕事などで別の街に引越し、新天地ですぐにマイカーの車検を行う場合などには、納税証明書が必要になってしまうことがありますので、覚えておきましょう。
対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKSにより納税証明書の提示を省略できるのは、対象となる車両の軽自動車税において、これまで未納がない場合のみです。
軽自動車税は、他の税金と同様に、納付期限までに必ず納付しなければなりません。
未納の場合、車検がそもそも受けられなくなり、また未納分をそのままにしておく財産差押え等の処置が取られることもあります。
軽自動車税に未納がある場合、通常、催促状が送られますが、引越しをした場合などには正しく届いていないこともあります。
未納に心当たりがある場合には、各市町村の担当窓口に相談し、納付状況などを確認しておくのがよいでしょう。
二輪の小型自動車
軽JNKSにより納税証明書の提示を省略できるのは、軽自動車のうち、「軽3輪」および「軽4輪」のみです。
二輪の小型自動車(排気量250cc超)は対象外のため、これまで通り、軽自動車納税証明書の提示が必要となります。
軽自動車納税証明書を発行する方法
軽自動車納税証明書は紛失してしまった場合でも、再発行が可能です。
以降では再発行の場所や必要なもの等について解説いたしますので、再発行が必要な人はご参考下さい。
再発行ができる場所は?
軽自動車納税証明書の再発行は、住んでいる地域の市区町村役場(税制課など)で対応してくれます。
また、再発行の申請は、役場の窓口で直接行うこともできますが、郵送で必要書類を提出し申請することもできます(通常、各市町村の公式ホームページにて、郵送用の資料や封筒がダウンロードできます)。
その他にも、ディーラーや車検業者に頼めば、再発行の手続きを代行してくれることもあります。
再発行時に必要なもの
軽自動車納税証明書の再発行時には、以下のものが必要になることがあります。
- 車検証
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 認印
発行手数料については、ほとんどの市町村で無料です。必要書類や料金の詳細については、各市町村のホームページにてご確認下さい。
なお、本人以外に再発行を依頼する場合には、委任状が必要になることがあります(委任状が不要な市町村もあります)。
課税されていない場合には「軽自動車用非課税証明書」が発行できる
軽自動車税は毎年4月1日に軽自動車を所有していた場合にのみ発生します。
そのため、4月2日以降に軽自動車を購入した場合などには、その年の軽自動車税が発生しないため、軽自動車納税証明書も発行されません。
こういったケースでは、代わりに「軽自動車用非課税証明書」とよばれる書類を発行できます。
軽自動車用非課税証明書も納税証明書と同じく、住んでいる地域の市区町村役場(税制課など)で対応してくれます。
たとえば軽自動車税が発生していない車を車検に通す場合などには、この軽自動車用非課税証明書を使う形となります。
軽自動車の車検代の目安
お金の掛かるイメージも強い「車検」ですが、軽自動車を車検に出した場合、具体的にどの程度の費用が発生するのでしょう。
車検時に発生する費用は、大きく「法定費用」「点検費用」「整備費用」の3つに分けられ、この合算となります。
以降ではそれぞれの詳細について解説します。
法定費用(必ず発生する費用)
「法定費用」は、法律上必ず発生する費用であり、国が料金を定めています。
軽自動車の車検における法定費用は次のようになります。
自賠責保険料:19,730円(24ヶ月分) ※2021年4月1日以降の料金
自動車重量税:最大8,800円(24ヶ月分)※エコカーであれば最大で0円まで免税
検査手数料:最大1,800円 ※保安基準適合証を持っている場合は1500円
これらを最大値で合算すると、19,730円+8,800円+1,800円で最大30,330円の支払いが発生することになります。
自動車重量税と検査手数料は車や車検方法により上下し、たとえばEVやハイブリッドカー等の環境性能に優れたエコカーであれば、自動車重量税が最大で0円まで免税となることがあります。
点検費用(車検基本料)
業者に車検を依頼した場合、上記の法定費用とは別に「点検費用」が発生します。
点検費用とは、法定24ヶ月点検費用、検査代行費用、測定検査費用など、車検を通すのに必要となる検査や作業の料金をパッケージにしたものであり、別名「車検基本料」と呼ばれることもあります。
なお「ユーザー車検」であれば、法定24ヶ月点検などは自分で行うことになるため費用は実質0円となります。
点検費用の金額は、お店によって変わりますが、目安は以下のようになります。
ディーラー:36,000円~45,000円前後
車検専門店:15,000円~27,000円前後
自動車整備工場:20,000円~30,000円前後
ユーザー車検:0円
整備費用がプラスでかかる場合も
業者に車検を依頼した場合、上記の法定費用と点検費用に加え、さらに「整備費用」が発生することがあります。
整備費用とは、車検の点検時に、交換が必要と判断されたパーツの代金や交換作業手数料のことです。
たとえば、オイル、ワイパー、バッテリー、タイヤなどが代表的な交換パーツです。
整備費用の金額は、お店によって変わり、また交換するパーツによっても変わります。
多数のパーツを交換した場合や、タイミングベルトのような高額パーツを交換したりすると、多くの出費が発生することもあります。
車検代が高く感じるなら売却も検討
車検代というのは決して安いものではなく、維持費の安い軽自動車であっても、車の状態などによっては多くの費用が発生してしまうこともあります。
もし車検代が高く感じる場合、まとまったお金が用意できない場合などには、次の車検を通す前に、車を売却してしまうのも選択肢の一つとなってきます。
高年式・人気車種なら中古車買取業者
軽自動車を売却する上で、対象の車両が高年式、人気車種であれば、「中古車買取業者」で売却するのが効果的です。
たとえば、安定した人気を持つトールワゴンタイプの軽自動車、ハイブリッドモデルやEVモデル、「スズキ・ジムニー」や「ホンダ・S660」のような固定ファンのいる軽自動車などは、中古車買取業者で売却するのがおすすめです。
中古車買取業者の場合、需要や価値のある車であればプラスに査定してくれるケースも多いため、車によっては高額売却が期待できます。
低年式・多走行車なら廃車買取業者
一方、低年式・多走行車のような市場価値の低い車の場合、中古車買取業者ではなく「廃車買取業者」で売却するのが効果的です。
廃車買取業者では、基本的にはどんな状態の車でも「廃車」として買取っています。
走行距離が不明なほど走り込んだ軽自動車、内外装ともボロボロでとても売りに出せないような軽自動車、さらには事故車や不動車などの買取も行っており、どんなに酷い車であっても少なくとも0円以上の値段が付きます。
廃車買取業者は廃車を再利用する体制があるため、このような買い手にとっても嬉しいサービスが成り立っています。
廃車買取業者で廃車手続きを丸投げ可能
前述もしたように、廃車買取業者では、どんなにボロボロで酷い状態の車でも買取を行っています。
また、本来廃車にする際に発生することのある、「レッカー費用」や「解体費用」なども無料となり余計な出費が発生しません。
さらに、自分で軽自動車を廃車にする際には軽自動車検査協会に出向き、各種廃車書類を提出するという手間の掛かる作業が発生しますが、廃車買取業者に売却する場合であれば、このような手続きもすべて業者側が代行するため、丸投げが可能です。
私たち廃車買取の『廃車買取のタウ』でも、買取らせていただく車両の廃車手続きをすべて代行しており、お客様に余計な負担は掛かりません。
こちらの15年落ちの軽自動車の買取相場を実績付きで紹介!ディーラーの下取りは損?の記事では、年式の古い車の買取事例を具体例付きで紹介しております、ぜひご参照ください。
廃車にかかる手数料も完全無料となっております。
廃車や廃車手続きに関するご相談も承っておりますので、もしお持ちの軽自動車の売却や廃車をお考えであれば、気軽にお問い合わせください。