自分に一切過失のない「もらい事故」に巻き込まれた場合、車の修理代はどうなるのでしょうか?
「加害者に修理代を全額請求したい」
「相手が悪いから車の買い替えまで負担してほしい」
過失が0の場合、誰しも損傷した分の補償をしてもらいたいと思うでしょう。
そこで今回は、
- 過失が0の時、修理代を全額請求できるのか
- 保険金を高く請求するための2つのポイント
- 10:0の場合に保険金を受け取る上で注意点
などについてご紹介していきます。
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過失割合が10対0の時の修理費用は全額受け取れる?
修理費を全額補償してもらえるかは、損傷の種類によって変わります。
たとえ自分の過失が0の場合でも、修理代を全額請求できるとは限らないのです。
具体的にいうと、分損の場合は全額補償されますが、全損になった場合は時価額までの請求になります。
損傷の種類 | 説明 | 補償内容 |
分損 | 修理代が車の時価額を下回ること | 全額補償 |
全損 | 修理不可のこと
修理代が車の時価額を上回ること |
時価額までの補償 |
※時価額とは、車両の同じ車種・年式で市場で評価(販売)されている価格
ポイント:相手がどんなに悪い場合でも、保険金は車の時価額を超えては請求できない
分損の場合は全額請求が可能
分損であれば修理費は相手に全額請求できます。
分損というのは修理費が時価額を下回る場合のことを言います。
例えば、修理費が10万円で時価額が20万円といったような場合は分損扱いになります。
- 高年式の車で時価額が高い
- ドアやバンパーの小さな凹みなど損傷が浅い場合
上記のような場合は、分損になりやすいです。
分損と判断された場合は修理費を相手に全額請求できます。
全損の場合は時価額までの補償
全損の場合は時価額までの補償が基本になります。
全損にも以下の2つのパターンがあります。
全損の種類 | 説明 |
物理的全損 | 修理できないほど破損している状態 |
経済的全損 | 修理費が車の時価額を超えている状態 |
全損は車が大破した、低年式の車で時価額が安い場合になりやすいです。
たとえ、相手の過失が10だったとしても、修理費が100万円で時価額が50万円だった場合は、50万円までしか補償されません。
また、全損の場合は保険金を受け取ると所有権が保険会社に移ります。
保険金を受け取った後で修理したり、売却したりはできないのでご注意ください。
加害者に保険金を高く請求するための2つのポイント
過失が0のもらい事故にあった場合、誰しも加害者に保険金をできるだけ多く請求したいと思うでしょう。
ここからは、保険金をなるべく多く請求するための2つの方法をご紹介します。
- 車の時価額を交渉する
- 評価損を請求する
車の時価額を交渉する
車の時価額は「オートガイド自動車価格月報」(通称「レッドブック」)と呼ばれる中古車査定の基準が載っている本を基準に決定されます。
レッドブックに掲載されている価格は、市場の取引価格より安い傾向にあります。
もし時価額に納得いかない場合は、市場で取引されている同じ車種・年式・走行距離の車を探しましょう。
レッドブックの時価額と市場価格に乖離がある場合は、そちらを根拠に保険会社と交渉すると保険金をアップできることもあります。
評価損を請求する
保険金で修理できるけど車に修復歴がついてしまうといった場合は評価額を請求できます。
評価損とは修復歴がついてしまい、車の査定額が下がってしまう場合に請求できる金額です。
評価損を算出するためには実際に修復歴がついた状態で査定に出すことが必要になります。
査定を出してもらったら、日本自動車査定協会に申請を行い「事故減価額証明書」を発行してもらいましょう。
事故減価額証明書は保険会社との交渉で証拠として利用できます。
証明書を発行するために必要な手順と書類は以下の通りです。
◆発行までの手順
◆必要書類
(車種やナンバープレートにより価格が異なります。) |
※自動車査定協会は第三者機関なので交渉はできません。
10:0の場合に保険金を受け取る上で注意点
次に過失割合が10:0の場合の際に被害者が気を付けるべき3点をご紹介します。
- 保険会社に示談交渉の代行依頼ができない
- 加害者側から過失を主張される可能性がある
- 計算方法が賠償金の低くなる自賠責保険基準でないか確認する
保険会社に示談交渉の代行依頼ができない
被害者側に過失がない10対0の事故の場合は、被害者側の任意保険会社は、示談交渉を代行して行うことができません。
もし、ご自身の保険に弁護士費用特約を付帯していない、もしくは弁護士に依頼しない限り、被害者自身で加害者が加入している保険会社の担当と自分で話を進める必要があります。
弁護士特約に入っていればその後の対応をスムーズに弁護士へ依頼することができます。特約を付帯しているかはご自身の保険会社に確認するようにしてください。
もし、ご自身で特約に加入していない場合でも、同居の親族間で弁護士費用特約を付帯している方がいれば使用可能になります。
弁護士特約は等級がダウンすることなく、適用条件金額まで弁護士を雇って示談交渉できるので必ず使用しましょう。
計算方法が賠償金の低くなる自賠責保険基準でないか確認する
自賠責保険は被害者保護の観点から重過失がある場合を除き、過失相殺しないこととされています。
自賠責保険基準は、交通事故被害者における「最低限の救済処置」を目的としており、任意保険会社が定める保険金の支払い基準よりも賠償金の計算方法が低く設定されています。
賠償金の保険基準は以下の順で賠償金の支払基準が高く設定されています。
裁判基準>任意保険基準>自賠責保険基準
そのため、過失割合が10対0の事故で示談金や修理代金に納得できない場合には弁護士を雇って示談交渉する、もしくは、損をしないように過失割合の計算方法を確認してみることをおすすめします。
加害者側から過失を主張される可能性がある
明らかに相手側に非があると思っているケースでも、加害者から過失割合の修正を主張をされることがあります。
一例ですが、下記のような場合です。
- ウィンカーの合図を出していなかった
- 大型車だった
- 見通しが悪かった
- 交差点だった
- 徐行せずに走行していた
相手方が主張する事故状況が間違っている場合は、以下の証拠を示し、正しい事故状況を説明してください。
- ドライブレコーダーの映像
- 事故車や事故現場の写真
- 察官によって作成される実況見分証書
- 目撃者の証言など
過失割合が10対0になった時の医療費について
過失割合が10:0になった場合の修理費用についてご紹介してきましたが、怪我をした場合の医療費はどうなるのでしょうか?
結論からいうと、医療費は補償で受け取ることが可能です。
ただし人身事故である場合は、物損事故として届け出てしまうと慰謝料の受け取り・支払いができなくなる可能性があるので注意しましょう。
事故に関係した負傷があった際、加害者が任意保険に加入している場合は被害者の治療開始から完治するまでの治療費が負担されます。
なお加害者側に怪我がある場合も治療費などは補償を受けることが可能です。
ただし、任意保険で補償内容は異なりますので、きちんと自分が加入しているタイプの保険を確認してください。
適用は主に人身傷害保険になります。
加害者側が加入している任意保険会社が病院へ支払う
人身事故や物損事故での医療費は、加害者側が加入している任意保険会社が病院へ直接支払うケースが多いです。
具体的な支払い手続きについては、任意保険会社が病院に直接治療費を支払い、後日、自賠責保険に自賠責の負担分の金額を請求する流れです。
または被害者が一時立て替えし後から請求する
加害者側の任意保険会社が任意一括対応してくれない場合は、被害者側が一時的に治療費を建て替えたあとで、後日、加害者側の保険会社に治療費を請求する流れになります。
建て替えした治療費の請求は示談交渉時に話しますが、加害者側が自賠責保険に対して被害者請求を行ったり、被害者が加入する人身傷害保険を利用するなど示談交渉前に治療費を請求することも可能です。
まとめ
最後におさらいをしましょう。
過失が10:0の場合でも、修理代を全額請求できるのかは全損か分損によります。
損傷の種類 | 補償内容 |
分損 | 全額補償 |
全損 | 時価額までの補償 |
また、保険金を高く請求するためには、「車の時価額を交渉する」、「評価損を請求する」という2つでした。
10:0の過失割合の場合、被害者は下記のような点に注意しましょう。
- 保険会社に示談交渉の代行依頼ができない
- 加害者側から過失を主張される可能性がある
- 計算方法が賠償金の低くなる自賠責保険基準でないか確認する
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