MENU

解体届出とは?一時抹消・永久抹消登録との違いを徹底解説

車の解体届出とは、一時抹消登録された車を解体した後に行う申請のことです。

一時抹消登録後に乗る予定だったがその予定がなくなった場合や、解体に時間がかかるため自動車税を一時的に止めるために一時抹消登録をしていた車の解体が終わった場合などに解体届出を行います。

とはいっても、解体届出の手続きは今までに行ったことがない方も多いでしょう。

「永久抹消登録との違いは?」「手続きにはどんな書類が必要なの?」といった疑問や不安もありますよね。

そこで当記事では、

  • 永久抹消・一時抹消登録との違い
  • 解体届出の手続き方法や必要書類・費用

について詳しく解説します。

この記事を読めば、解体届出の手続き方法や必要書類・費用がわかります。

なお、廃車買取のタウでは、解体届出の手続きを手数料無料で代行しています。

手間のかかる手続きもすべて丸投げできるので、ぜひ一度ご相談ください。

STEP 1
必須
STEP 2
必須
STEP 3
必須
▼ お客様の負担はいっさい無し ▼
愛車の査定価格をチェック
STEP 1
必須
STEP 2
必須
STEP 3
必須
▼お客様の負担はいっさい無し▼
目次

解体届出とは?

冒頭にも書いたように、車の解体届出とは、一時抹消登録された車を解体した後に行う申請のことです。

必要書類や手続き場所が普通自動車と軽自動車で異なるので注意しましょう。
※以下より普通自動車は普通車

必要書類については後ほど詳しく解説します。

解体届出は、車を解体したあとその車の情報を削除し車を二度と乗れない状態にする点は、永久抹消登録と変わりはありません。

解体に時間がかかるため自動車税を一時的に止めるために一時抹消登録をしていた場合は、車を解体してから15日以内に解体届出を行わなければなりません。

この規則に違反した場合、50万円以下の罰金に処されることもありますので注意してください。
参照:国土交通省自動車局自動車情報課_永久抹消についてのお知らせ

一時抹消・永久抹消登録との違い

廃車手続きには「一時抹消登録」「永久抹消登録」「解体届出」があります。

これらの違いについて解説します。

一時抹消登録とは、車の登録を一時的に抹消することです。
再登録することで、また車に乗ることができる点が永久抹消登録・解体届出と大きく異なる点です。

永久抹消登録とは、登録されている状態から車を解体したあと、その車の情報を削除し車を二度と乗れない状態にすることです。

災害や盗難による減失、車の用途変更など、二度と使わない車を廃車する際に車を解体し、永久抹消登録を行います。

自動車税の支払い義務と還付金以外に、車検の残り期間が残っていると重量税の還付も受けられるのが一時抹消登録との違いです。

登録の種類 車の再登録 自動車税の還付金 重量税の還付金
一時抹消登録 可能 あり なし
永久抹消登録 不可 あり あり
解体届出 不可 なし※一時抹消の際に還付 あり

解体届出は一時抹消登録していた車を解体が終わった後に行う

先述の通り、車の解体届出とは、一時抹消登録された車を解体した後に行う申請のことです。

具体的には以下のようなケースの場合に行います。

  • ひとまず一時抹消登録をしていた車の解体が終わった
  • 一時抹消登録をした車に乗る予定や譲渡の予定がなくなった

ひとまず一時抹消登録をしていた車の解体が終わった

解体に時間がかかるため自動車税を一時的に止めるために一時抹消登録をしていた車の解体が終わった場合は、必ず解体届出を行いましょう。

この手続きは、解体業者から解体終了の報告を受けてから、15日以内に行う必要があります。

永久抹消登録は車の解体後にしかできない廃車手続きです。

自動車税が課せられる4月の前は、解体業者も忙しくなり、解体を依頼しても時間がかかってしまうことがあります。

解体を待っている間に4月1日を越してしまうと、自動車税がかかってしまうので、一時抹消登録をし自動車税の支払いをストップしておくのが良いでしょう。

一時抹消登録をした車に乗る予定や譲渡の予定がなくなった

一時抹消登録していた車を使用しないと決めた場合も、解体届出を行いましょう。

不要な車を所持しておくメリットはありません。

車を放置し続けると、車の状態は悪くなる一方です。

今後その車に乗らないのであれば、できるだけ早く手放してしまうのがよいでしょう。

また、解体届出をすれば、重量税の還付金を受け取ることもできます(車検の残り日数が1ヶ月以上ある場合)

解体届出に必要な費用や書類

解体届出の手続きには費用は特に必要ありません。

ただし、必要な書類は普通車と軽自動車で異なります。

また、申請場所は以下の通りです。

普通車:管轄の運輸支局
軽自動車:管轄の軽自動車検査協会

それでは詳しく解説していきましょう。

普通自動車の場合

普通車の解体届出をする際に必要な書類を解説します。

解体届出では、自分で用意する書類と運輸支局で入手する書類に分かれます

普通自動車の解体届出に必要な書類は以下の通り。

自分で用意する書類

  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
  • 解体にかかる移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載)
  • 所有者の委任状(代理人が申請する場合)

運輸支局にて入手可能な書類

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書(および解体届出書)

事前に自分で用意できる書類を用意して、運輸支局へ向かいましょう。そして、当日、運輸支局で入手可能な書類を記入し提出します。

移動報告番号と解体報告記録日は、車の解体した際に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。

また、車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付を受けることができます。

重量税の還付を受ける場合は、以下の準備も必要です。

口座振込みを希望する場合:受取人名義の振込み先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
郵便局窓口で受取を希望する場合:郵便局の名称

この際、個人番号の記入が必要なため、本人確認のために「個人番号カード」あるいは「通知カード+運転免許証」を用意しましょう。

普通車の申請場所は管轄の運輸支局です。

軽自動車の場合

軽自動車の解体届出をする際に必要な書類を解説します。

自分で用意する書類と軽自動車協会で入手する書類に分かれます。

自分で用意する書類

  • 使用済自動車引取証明書
  • 解体にかかる移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載)
  • 所有者の委任状(代理人が申請する場合)

軽自動車検査協会にて入手可能な書類

  • 解体届出書(軽第4号様式の3)

移動報告番号と解体報告記録日は、車の解体した際に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。

事前に自分で用意できる書類を用意して、軽自動車協会へ向かいましょう。

そして、当日、軽自動車協会で入手可能な書類を記入し提出します。

普通車と同様に、車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付を受けることできます。

重量税の還付を受ける場合は、以下の準備も必要です。

口座振込みを希望する場合:受取人名義の振込み先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
郵便局窓口で受取を希望する場合:郵便局の名称

この際、個人番号の記入が必要なため、本人確認のために「個人番号カード」あるいは「通知カード+運転免許証」を用意しましょう。

軽自動車の申請場所は、使用の本拠の位置を管轄する、軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。

解体届出の手続をするための手順

必要書類を準備したら、解体届出の手続きを行いましょう。

解体届出は以下のような流れで行います。

  1. 必要な書類を準備する
  2. 運輸支局で書類を手に入れ記入する
  3. 窓口に書類一式を提出する

それぞれの項目について解説します。

【準備】書類を集める

手順の一つ目は「必要な書類を準備する」です。

事前に自分で用意しておく書類は以下の通りで、普通車と軽自動車で必要書類が異なります。

普通車の必要書類

  • 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
  • 解体にかかる移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載)
  • 所有者の委任状(代理人が申請する場合)

軽自動車の必要書類

  • 使用済自動車引取証明書
  • 解体にかかる移動報告番号および解体報告日(リサイクル券に記載)
  • 所有者の委任状(代理人が申請する場合)

これらの書類を準備できたら、運輸支局(軽自動車協会)へ申請に向かいましょう。

運輸支局で書類を手に入れ記入する

手順の二つ目は「運輸支局で書類を手に入れ記入する」です。

運輸支局(軽自動車検査協会)で、必要な申請書を手に入れ、記入します。

普通車の場合

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書(および解体届出書)

軽自動車の場合

  • 解体届出書(軽第4号様式の3)

記入方法については、記入台に下記のような見本があるのでそちらを参考にして記入しましょう。

(解体届出書の記入例)

  1. 解体届出書にチェック
  2. 【業務種別】7.解体届出を記入
  3. 【重量税還付申請の有無】0.なしを記入
  4. 【自動車登録番号】登録識別情報等通知書の内容を記入
  5. 【車台番号】登録識別情報等通知書に記載の数字やローマ字を記入
  6. 【移動報告番号】リサイクル券に記載の数字を記入
  7. 【請書申請人・届出人】所有者の名前・住所を記入+実印(認印でも可)
  8. 【解体報告記録がなされた年月日】リサイクル券に記載の解体日を記入

窓口に書類一式を提出する

手順の三つ目は「窓口に書類一式を提出する」です。

書類一式の記入を終えたら、書類一式を運輸支局窓口に提出しましょう。

重量税の還付金の申請は、解体届出書と一体となっているため、別で申請する必要はありません。

不備がなければ、運輸支局窓口での手続きはここで終了です。

還付金の受け取りは、おおむね2ヶ月半程度かかります。

月末や年度末などの繁忙期には、窓口は混雑することが予想されるので、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

場合によっては1時間以上待ち時間がかかる場合もあります。

【誰でも簡単】陸運局で廃車手続きをする5STEP

解体届出の手続きは廃車買取業者に依頼するとスムーズ

以上、解体届出の手続きや必要書類、永久抹消・一時抹消登録との違いについて解説しました。

書類や手続きなど、難しく感じることもあったのではないでしょうか?

しかし、解体後の解体届出をしなかった場合、罰金に処される可能性もあるので、解体届出は必ず行う必要があります。

手続きが難しいと感じる方や手続きする時間のない方は、事故車や不動車の買取をおこなっている廃車買取業者を利用しましょう。

当サイト『廃車買取のタウ』でも、廃車買取を実施しています。

廃車買取のタウでは、事故車、不動車、故障車、水没車などどんな車でも買取できる上、廃車にかかるレッカー費用や解体費用、手続き費用などもすべて無料で行います。

また、海外への輸出ネットワークが豊富にあるため他社よりも買取価格をつけることも可能です。

相談や査定だけでも大歓迎ですので、車を処分したい場合はぜひ一度お気軽にご相談ください。

STEP 1
必須
STEP 2
必須
STEP 3
必須
▼ お客様の負担はいっさい無し ▼
愛車の査定価格をチェック
STEP 1
必須
STEP 2
必須
STEP 3
必須
▼お客様の負担はいっさい無し▼
目次
閉じる