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譲渡証明書とは?廃車手続きに必要な理由と不備にならない書き方!

車を第三者へ譲渡する際に必要となる「譲渡証明書」

中古車の売買時に必要になる書類ですが、車を廃車する際にも必要になることがあります。

今回は、譲渡証明書がどのようなものであり、なぜ廃車時に必要になるのかの理由を解説します。

また、譲渡証明書の書き方がよくわからないという方に向け、譲渡証明書の入手方法や不備にならない正しい記入方法についても合わせて解説します。

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目次

譲渡証明書とは?

「譲渡証明書」とは、旧所有者から新所有者へ、普通自動車を譲渡することを証明する書類です。

普通自動車の場合のみ必要になり、軽自動車であれば不要です。

普通自動車は資産であるため、売買や贈呈によって所有権が変わる場合、証明書の作成という法的な手続きが必要になるためです。

この譲渡証明書が作成されていないと、法的に所有権が移ったことにはなりません。

譲渡証明書は、車を譲渡する相手が赤の他人だけでなく、親、子供、兄弟などの親族である場合にも必要です。

また、譲渡する相手が人ではなく、会社、法人、組織の場合であっても同様。

具体的な例をあげると、譲渡証明書は以下のような手続きを行う際に必要となります。

【譲渡証明書が必要となる手続きの例】

  • 車の廃車手続き
  • 中古車を購入した際の名義変更手続き
  • 友人などから車を譲り受けた際の名義変更手続き
  • 所有権解除手続き(ローンを組んだ車において、ローン完済時にディーラーやローン会社から自分へ所有権を移す場合)

など

【譲渡証明書が必要となる手続きの例】

  • 車の廃車手続き
  • 中古車を購入した際の名義変更手続き
  • 友人などから車を譲り受けた際の名義変更手続き
  • 所有権解除手続き(ローンを組んだ車において、ローン完済時にディーラーやローン会社から自分へ所有権を移す場合)

など

上記のいずれのケースでも、「いつ」「誰から」譲渡されたのかを証明するため譲渡証明書が必要になります。

譲渡証明書がないと運輸支局で各種手続きが行えませんので、車の譲渡は完了できず、書類上の所有者は以前と変わらないままになります。

なお、譲渡証明書は、他人に手続きを委任する際に必要となる「委任状」と2つをワンセットで利用するケースが多いです。

廃車手続きに譲渡証明書が必要な理由

廃車手続きを行う際にも、譲渡証明書が必要になります。

ただしすべてのケースで必須となるわけではなく、譲渡証明書が必要なケースとそうでないケースがあります。

ここでは、廃車手続きにおいて譲渡証明書が必要となる理由や、必要となる条件について解説します。

自分で廃車手続きをするのであれば不要

車の所有者本人が、廃車手続きを自分で行う場合であれば、譲渡証明書は不要となります。

廃車手続きは、一般的に廃車買取業者などに委任するケースが多いですが、業者には頼らず自分で運輸支局の窓口で行うこともできます。

この場合は、所有者本人が廃車手続きをしており、車の譲渡は行われていないため、譲渡証明書は不要となります。

業者に依頼するのであれば必要

廃車買取業者などの第三者に廃車手続きを依頼する場合譲渡証明書が必要になります。

というのも、車はひとつの資産であるため、自分に所有権がない他人の車を、勝手に廃車・処分することができないためです。

そのため、廃車買取業者などに廃車を委任する場合は、一度、車の今の所有者から廃車買取業者へ名義変更を行い、その上で廃車手続きを行う形となるのが一般的なやり方です。

そのような名義変更+廃車手続き(抹消登録)をセットで行うことを「移転抹消」と呼び、この手続きの際に譲渡証明書が必要となります。

業者に依頼する場合でも永久抹消登録であれば不要

少々ややこしい部分ですが、普通自動車の廃車手続きには、「永久抹消登録」「一時抹消登録」があります。

  • 永久抹消登録:車を永久的に使えなくする手続き。解体後に行う
  • 一時抹消登録:車を一時的に使えなくする手続き。解体は不要。保管しておき、いずれ使い道ができたら再利用することも可能

業者に依頼する場合であっても、「永久抹消登録」で廃車する場合には、譲渡は行われていないため、譲渡証明書は不要になります。

一方、「一時抹消登録」で廃車にする場合は、解体するわけではなく、一時的に使用停止にした状態で業者へ譲渡される形となるため、譲渡証明書が必要になります。

そうして、一時抹消登録で譲渡された車のうち、状態のよい車は、業者側がメンテナンスした上で再販することもあります。

なお、永久抹消登録と一時抹消登録のどちらで廃車手続きを行うかは、車の所有者側が指定することはできず、業者側が判断して決めるのが一般的です。

したがって、業者側が一時抹消登録での廃車を選んだ場合は、業者側から譲渡証明書の提出が求められ、所有者側は必要事項を記入して提出することになります。

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譲渡証明書の入手方法

譲渡証明書の入手方法には、以下3点があります。

  • 買取業者にもらう
  • 国土交通省のHPからダウンロードする
  • 運輸支局でもらう

以降では、それぞれの入手方法の詳細を解説します。

買取業者にもらう

廃車手続きを廃車買取業者に依頼した場合であれば、大抵は業者側が譲渡証明書を手配してくれますので、自分で用意する必要はありません。

業者が用意した譲渡証明書に必要事項を記入して渡せば、その後は業者が運輸支局に出向き、手続きをすべて代行してくれます。

廃車買取のタウでも、当社にて譲渡証明書をご用意し、お客様のご自宅へ郵送しています。

国土交通省のHPからダウンロードする

国土交通省のHP内で、譲渡証明書のひな形(テンプレート)がPDFファイルで公開されています。ダウンロードし、自宅のプリンタなどで印刷することで利用できます。

ダウンロードURL:https://www.mlit.go.jp/common/001287980.pdf

運輸支局でもらう

譲渡証明書は、管轄の運輸支局の窓口で入手することも可能です。

紙面で入手できるため、印刷環境のない方には便利ですが、運輸支局まで出向く必要があるため、近所に運輸支局がない人には不向きです。

譲渡証明書の書き方

ここでは、譲渡証明書の書き方について具体的に解説していきます。

なお、譲渡証明書を書く前に以下2点に注意してください。

  • 記入は黒のボールペンで行う(消せるボールペンはNG)
  • 保管の都合上、感熱紙は使えないため普通紙を使う(感熱紙は、時間経過とともに印字が薄くなり、書類としての役割を果たせないため)

譲渡する自動車の項目を記入

まずは、譲渡証明書の上部の枠内に、以下4つの自動車に関する項目についての情報を記入を行います。

  • 車名
  • 型式
  • 車体番号
  • 原動機の型式

いずれも、車検証に同名の項目の記載があるため、車検証を見ながら記入してみてください。

譲渡人及び譲受け人の氏名又は名称及び住所を記入

続いて、譲渡証明書の下部の枠内に、以下3つの情報を記入します。
譲渡証明書

  • 譲渡年月日
  • 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
  • 譲渡人印

なお、これらの情報は上下2段を使って記入する形となります。

  • 1段目:旧所有者(譲渡人)の情報を記入
  • 2段目:新所有者(譲受人)の情報を記入

「譲渡年月日」の部分に、譲渡の事実があった日を記入します。

1段目の旧所有者(譲渡人)の譲渡年月日は斜線が引かれており、書く必要はありません。

2段目の新所有者の譲渡年月日だけを記入しましょう。

「譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所」の部分には、1段目に旧所有者(譲渡人)の氏名・住所、2段目に新所有者(譲受人)の氏名・住所をそれぞれ記入します。

譲渡人印の部分に押印

「譲渡人印」の部分には、1段目に旧所有者(譲渡人)となる自分の譲渡人印を押します。

2段目は新所有者(譲受人)に譲渡人印を押してもらうため、空欄としておきます。

間違って2段目まで押さないように注意が必要です。

また、印鑑は実印を押印します。

法人の場合は、法人印を押印します。

修正テープや塗りつぶしは不備になるので注意

譲渡証明書を記入の際、記入内容にミス、誤字、脱字があった場合、二重線を引いてその上に訂正印を押印する形で訂正を行います

この際に訂正印として使用する印鑑は、書類に使用した印鑑と同じ印影である必要があります。

譲渡証明書では旧所有者(譲渡人)の実印を訂正印として使用してください。

また、以下のような訂正方法では不備になり、手続きが却下される恐れがありますので行わないで下さい。

【不備になる訂正方法のケース】

  • 修正テープでの訂正
  • 塗りつぶしによる訂正
  • 旧所有者(譲渡人)のものではない印鑑での訂正

など

業者に依頼する場合、記入項目を省略できることも

ここまで解説したように、譲渡証明書を作成する際には、書類への記入作業が発生します。

記入内容はさほど多くはないものの、慣れていない人ですと苦労する部分もあるかもしれません。

その点、廃車買取業者に手続きを依頼する場合であれば、自動車に関する情報などの部分は業者側が記入してくれることもあります。

譲渡証明書の用紙も業者側が手配してくれますので、自分でダウンロードして印刷する必要もありません。

また譲渡証明書も含めた廃車関連の書類について、書き方や不明点の相談にも乗ってくれますので、わからない部分や不安な部分がある場合は、その道のプロである廃車買取業者に相談、問い合わせしてみて下さい。

まとめ

以上、譲渡証明書について解説しました。

譲渡証明書は、車を第三者へ譲渡する上で必要不可欠な書類であり、廃車手続きの際にも必要に応じて用意しなければなりません

譲渡証明書を用意しなかったり、正しく記入せず内容に不備があれば、運輸支局での手続きが進められず、車を廃車することもできなくなってしまいます。

所有権を移す法的な書類でもありますので、誤りのないよう、間違いなく記入したいところです。

私たち廃車買取のタウでも、廃車の買取や廃車手続きに関するサービスを扱っています。

ご依頼頂ければ、譲渡証明書も当社でご用意し、お客様のご自宅へ郵送いたします。

廃車手続きや譲渡証明書の取り扱い等において、ご不明点の相談も行っておりますので、何かお困りのことがあれば、廃車買取のタウにお問合わせください。

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