車両事故の中でも、相手がおらず自分の車だけで引き起こした事故を自損事故と言います。
また、自損事故を起こした場合にどのような保険を使えるのか?よく分からない、という方も多いかと思います。
そこでこの記事では自損事故を起こした場合に使える保険や等級ダウン、警察を呼ぶべきかについて解説します。
この記事を読めば自損事故を起こした場合に何の保険を使えば良いのか理解できるようになります。是非参考にしてみてください。
自損事故とは当事者が運転手で相手方がいない単独事故
自損事故とは、歩行者や他の運転手がおらず、事故の相手方が存在しない車両事故のことを意味します。
つまり、事故の当事者が運転手だけの単独事故が自損事故になります。
例えば、
- 自分の車で電柱にぶつけた
- 車を右折した際にガードレールにぶつけた
- バック駐車時に縁石に乗り上げ車を傷つけた
などが挙げられます。
自損事故(単独事故)を起こしたときの対処法
では自損事故(単独事故)を起こしたときの対処法を紹介していきます。
①二次被害の防止を行う
②警察への報告をする
③病院へ受診する
上記の手順で自損事故の対処を行います。
二次被害の防止に関しては後続車に危険が及ぶ場合(ガラスが飛び散っているなど)は誘導を行いましょう。
上記を怠った場合は道路交通法の第72条で定められている危険防止措置義務を放棄として懲役や罰金の対象になる場合があります。
病院へは負傷している場合はもちろんですが、負傷していない場合も病院を受診するようにしましょう。
実際、事故直後は症状が無かったとしても数時間あるいは数日経ってから症状が現れる場合があります。
手遅れになる前に病院を受診しておきましょう。
自損事故(単独事故)で警察を呼ばなかったら?
交通事故が起きた際は警察に連絡することが義務付けられているので、例え自損事故で大した被害が無い場合でも警察には電話しましょう。
特に何も被害がない場合は後日連絡でも構いませんが、もし物を破損させてしまうなどの被害が出た場合は速やかに呼ぶようにしましょう。
処罰の対象となり更に違反点数の加算や免停の可能性も
自損事故の当て逃げは処分の対象 です。
「自損事故の当て逃げだから警察は呼ばなくて良い」という軽率な理由でいると、道路交通法第72条第1項に違反する内容に該当してしまいます。
例えば、「ポールに少し擦ったくらいだし見たところ大して傷もついてないから別に大丈夫か」といったことも違反になってしまいます。
警察への報告義務は道路交通法第72条第1項にも規定されており、もし違反したときには、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金という罰則を受ける可能性があります。
道路交通法違反となり処罰に値します。
警察を呼ばない場合は当て逃げとして処理され、2点が加算されます。
事故までに、他の交通違反で4点以上の点数が累積されていた場合は、免許停止処分の対象にもなります。
自損事故で警察を呼ばないと保険が使えない
上記処分を受けるだけでなく、事故証明書がないとそもそも自損事故の証明ができないため保険会社にも保険金の請求が出来なくなります。
警察に連絡をしていない場合、自費で支払うことになってしまいます。
運転者本人だけが負傷した場合でも保険金の請求には証明書が必要です。
そういった意味でも事故の届け出は必ず行うようにしましょう。
駐車場での自損事故は警察を呼ばなくてもいい?
ただし、警察に届け出る必要がないケースもあります。
「道路に該当していない場所での自損事故」である場合は警察を呼ばずとも違反になる事はありません。
例としては、私有地であるご自宅の駐車場などです。
基本的に特定の人しか出入りしない個人の駐車場などは道路交通法の対象外となるためです。
注意して欲しいポイントは下記のような不特定多数の人が出入りするような場所では警察への届け出がマストです。
例としては、商業施設や店舗の駐車場などです。
コンビニでの自損事故もこれに該当します。
補足として「道路に該当していない場所での自損事故」で車の損傷をした際でも保険を利用したいのであれば警察に連絡して事故処理をしてもらって、事故証明書を受け取るようにしましょう。
ただし保険を使うと等級が下がりますので傷が軽度な場合はおすすめしません。
自損事故(単独事故)を起こしたときに使える保険とは
自損事故を起こしたときに使用することができる保険は
- 自賠責保険
- 任意保険(自動車保険)
の2つです。
自賠責保険と任意保険では下記のような違いがあります。
では、それぞれ詳しく紹介していきます。
自賠責保険
自賠責保険は交通事故による被害者を救済するための保険になります。
つまり対人賠償をするための保険になります。
自賠責保険には上限があり、相手の負傷した程度によって補償内容が変わります。
自損事故を起こした場合、同乗者に対して補償がなされますが運転手本人には適用外になります。
運転者以外に当事者が存在しない自損事故の損害については、自賠責保険では対応できません。
任意保険(自動車保険)
自賠責保険は人(事故の被害者)に対しての保険ですが、任意保険はモノ・車・自身の死傷に対しても保険が適用されます。
また、前述したように自賠責保険は補償される金額に上限がありますが、任意保険は自賠責保険の上限を超えた金額を補ってくれる保険になります。
詳しい任意保険の内容は下記で説明していきます。
自損事故(単独事故)を起こしたときの任意保険の種類
自損事故で適用する任意自動車保険は、車・物ごとに保険の種類が異なります。
分かりやすく説明すると、
- 自損事故でマイカーが損傷した時は車両保険の一般型
- 他人の所有物に被害が出た時は対物賠償保険
などの2点です。
詳しく解説します。
自損事故でマイカーが損傷した時は車両保険の一般型
車両保険とは車に対する保険であり、事故などで車に何らかの損害を受けた場合、車の損害費用を捻出してくれる保険です。
車両保険に加入している場合、一般型に入っている人は自損事故の補償対象になります。
一般形の車両保険は下記のような保証内容になります。
参考:ソニー損保
一般型はエコノミー型に比べて価格が高いですが、保証内容は幅広いです。
自損事故で車両保険を使う場合には、まず現在加入している自動車保険の車両保険が一般型か確認しましょう。
一般型の車両保険は「相手がいる事故」でも「相手がいない事故」でも車両保険が使える車両保険の内容になります。
エコノミー型の車両保険の場合は自損事故は保証されない
逆に車両保険が一般型ではなくエコノミー型の「車体車限定」の場合、自損事故に対して車両保険は適用できません。
車両保険の普及率は約50%と約半数ほどが加入しており、その中でも一般型を選択する割合は約90%、エコノミー型を選択するのは約10%ほどの割合ですから一般型を選ばれている方が大半でしょう。
注意しなければならないのが、自損事故の場合エコノミー型では補償されません。
自損事故で車両保険が使えないのはエコノミー型での加入パターンになります。
中でも、
- 他の車と衝突
- 接触した際
- 落書きやイタズラ
- 火災や盗難
- 水没
- 飛来物との衝突
などといった被害に対する補償はエコノミー、一般型ともに補償を受けることができますが、一般型はエコノミーに対して補償範囲が広く、自損事故や当て逃げの損害なども補償の範囲に入ります。
そのため自損事故をした場合は一般型が有効になるのです。
他人の所有物に被害が出た時は対物賠償保険
対物賠償責任保険は、他人の家や車、他にも電柱や信号機、ガードレールなど、物に対して補償が効く保険 です。
他にも、踏切内で車が停止してしまい、電車を停めてしまった場合や車で他人の建造物に突っ込んでしまったことに対する休業損害やガラス交換費用
などが挙げられます。
ただし、自分の車や家など自分の所有物に対しては無効になります。
自損事故(単独事故)を起こした場合は保険を使用する?
基本的に事故の被害が大きい場合は保険の利用を検討することになります。
等級が下がり翌年以降支払う保険料が高くなっても実費で弁償にかかる修理代や賠償金等を払うより保険適用した方が全体として見れば負担が軽くなるケースは多くあるのです。
反対に、被害が小さく支払い金額が少額で済む場合は保険を使わない方が損をせずに済むケースがほとんどです。
どちらを選ぶのかは自損事故を起こした時の等級やご自分のお財布事情と相談して判断するようにしましょう。
自損事故(単独事故)を起こしたときに等級が下がる保険とは
自動車保険の保障内容の中でも「使用すると保険の等級が下がるケース」と「使用しても保険の等級が下がらないケース」の2つがあります。
等級が下がる保険を使用した場合、翌年の保険料が高くなるため注意が必要です。
以下では「等級が下がる保険」と「等級が下がらない保険」について詳しく解説しています。
等級が下がる保険
等級が下がる保険は以下の通りです。
【3等級ダウン事故】
- 車両新価特約
- 対物賠償責任保険
- 対人賠償責任保険
- 車両保険
自損事故で保険を使用する場合には基本的に「3等級ダウン事故」になります。
どのような事故で保険を適用した場合に等級が下がるのか理解しておくことで、自損事故後の修理の対応をスムーズに進められるでしょう。
なお自損事故により保険を適用した場合に「1等級ダウン」でカウントされる内容はありません。
「車両保険を使うと保険料はいくら上がる?等級が下がる事故の種類を解説」
等級が下がらない保険
等級が下がらない保険は以下の通りです。
- 対人賠償責任保険(臨時費用保険金のみを使用して支払う事故)
- 代車費用特約
- 人身傷害保険
- 弁護士費用特約
- 人身傷害入院時諸費用特約
- ロードアシスタンス特約
- 人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約
- 地震・噴火・津波車両全損時一時金特約
- 搭乗者傷害特約
- 個人賠償責任特約
- 無保険車傷害特約
- 無過失事故特約
- ファミリーバイク特約
- 被害者救済費用特約
上記の内容を見ても自損事故の場合は保険を使用すると等級が下がってしまうことが分かります。
自損事故を起こして、大がかりな修理が必要になった場合に保険を使用すると次年度保険料が上がってしまいますよね。
保険料が上がることに抵抗がある方は事故車を売却して新しく乗り換えるという方法もあります。
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まとめ
単独事故の場合、現在加入している自動車保険の車両保険により、保険が適用できるケースと保険が適用できないケースがあります。
また、当然のことですが車両事故で保険を使用した場合には、特級が下がり、翌年の保険料が高くなってしまいます。
大切なポイントは、どの保険を使うと等級が下がるのかを理解することです。
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