交通事故に遭ってしまった場合、ケガの治療費や入院費、車の修理費、乗り換え費用など、多くのお金が必要となります。
いますぐお金が必要なのに、いつまで経っても損害賠償金が支払われないのは困りものです。
この記事では、事故に遭ったときに請求できる賠償内容、損害賠償請求時のトラブル、事故車の対処方法などについてまとめています。
事故に遭ってしまった場合、相手には何が請求できる?
交通事故の被害者となった場合、さまざまな出費がかさみ、経済的に不安になってしまいますよね。
相手側に何をどれだけ請求できるのかわからず、さらにケガを負ってしまい仕事にいけないという場合はなおさらです。
まず、事故に遭ったら損害賠償として何が請求できるのか見ていきましょう。
- 治療費
交通事故でケガを負ってしまったら、治療終了時点までの治療費を請求できます。
治療終了には「ケガが治った」と「固定症状」という2つのパターンがあります。
固定症状とは、「これ以上治療を続けても改善が見込めない」という意味です。
- 通院交通費
通院時には交通費がかかりますので、治療終了までにかかった交通費や駐車場代を請求できます。
注意したいのは、公共交通機関や自家用車で通院した場合の実費相当額ということです。
- 入院雑費
入院時には、日用品(寝具、洗面用具、着替えなど)や飲み物など、さまざまな雑費がかかります。
保険会社の基準では1日1100円、民事裁判では1日1500円程度が認められます。
- 付添看護費
重症のケガ、被害者が児童などの場合、付き添いが必要となる場合があります。
児童の場合はケガの状態に限らず認められますが、中学生以上や成人の場合、医師の指示や明確な理由がないと認められないことがあります。
保険会社では1日4100円、民事裁判では1日6500円が相場です。
- 休業損害
ケガが原因で仕事を休まなければいけない場合、休業損害を請求できます。
被害者が専業主婦であっても請求可能です。
給与所得者は事故前3ヵ月間の1日平均を割り出した金額、収入額が確定できない方や専業主婦の場合は、一律の金額で支払われます。
- 傷害慰謝料
障害慰謝料とは、治療費や通院費用とは別に、ケガによる精神的損害に対する慰謝料のことです。
交通事故によってケガをした場合、通院や入院のストレス、仕事を休まなければいけない不安など、精神的な損害を賠償請求できます。入院・治療期間などによって、請求できる金額は変わってきます。
- 逸失利益(いっしつりえき)
被害者が死亡、または後遺障害が残った場合には、逸失利益が請求できます。
もし生存していれば、将来どれだけ収入を得られたか。
後遺症によって将来的に収入が減ること仮定し、その分の損害賠償請求となります。
- 後遺障害慰謝料
交通事故によるケガが後遺症として残った場合、後遺症慰謝料が請求できます。
後遺障害診断書は特に大切な種類となりますので、主治医と症状についてよく相談しましょう。
もし、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合は、異議申し立てができます。
一生の問題にもなりますので、弁護士への相談も検討しましょう。
その他、相手が任意自動車保険に加入していれば、対物賠償保険によって車の修理費または買い替え費用などを請求できます。
よくある損害賠償トラブル
損害賠償トラブルは多く、なかには泣き寝入りしてしまう方や損をしている人がいます。
一番多いトラブルは賠償金の額です。
被害者が納得できない金額を提示される、本来ならばもっともらえたはずの賠償金があるなどです。
保険会社側から「これが上限」といわれてしまえば、「これ以上はもらえない」と思って引き下がってしまう方もいます。
しかし、あきらかに適正な金額ではないと判断できるときは、弁護士に依頼することで適正金額を受け取れる可能性があります。
次に多いのが、後からむち打ちなどの症状が現れるケースです。
事故直後は痛みやケガがなく、病院には行かない方がいます。
しかし、交通事故は大きな衝撃がかかりますので、1日経ってから症状が出たり1週間程度たってから首が痛みだしたりする方は多くいます。
「事故後いつまでに病院に行かなければいけない」という明確なルールはありませんが、事故発生から間が空いてしまうと、事故とケガの関連性を認めてもらえない可能性が高まります。
そのため、事故後にちょっとした違和感や痛みがあると感じた場合、すぐに病院へ行きましょう。
加えて、物損事故から人身事故に切り替える必要がありますので、受診した場合は警察にも届けましょう。
事故によって査定額が下がった車はどうなる?
交通事故では車にも、大きな損害が生じてしまいます。
事故を起こした車は、縁起が悪い、将来的にどのような不具合を起こすかわからないなどの理由から、日本では懸念されがち。
乗り換えを検討しても無事故の車より価値が低いと判断され、査定額が下がってしまうことがあります。
その損失分を、加害者側に請求できるのでしょうか?
しかし、実際にはなかなか認められないのが現状です。
保険会社によっては、各落ち請求には応じないと方針を決めているところもあり、どうしても納得いかない場合は根強く交渉する必要があります。
ケガの治療費や賠償金などと合わせ、交渉が難航する場合は弁護士にまとめて相談してみましょう。
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