「廃車時に任意保険(自動車保険)を解約したいけど、どうやるの?」
「解約したら保険料は返金される?」
上記のような疑問をお持ちではありませんか?
任意保険は、名前の通り加入が任意の保険です。
自賠責保険でカバーしきれない単独事故や相手方の車両の損害を補償できます。
対して、自賠責保険とは、車を使う際に必ず契約する必要がある強制保険のこと。
廃車手続きを業者に代行すると、多くの場合自賠責保険の解約は代行してもらえます。
ただし任意保険は自分で解約手続きを行わねばならず、業者に任せることはできません。
任意保険を解約すると、保険料の返金を受け取れますので、そのままにしておくのは損です。
そこで当記事では、任意保険の解約手順を分かりやすく解説。
また、解約以外の引継ぎ・中断の選択肢について説明しています。
記事を読むことで、車を廃車にした際任意保険について適切な選択・行動を取れるようになるでしょう。
任意保険を途中解約すると保険料が一部返金される!
任意保険を途中で解約すれば、保険料が戻ってきます。
ただし、戻ってくるのはあくまでも一部で全額ではありません。
たとえばソニー損保の場合、1回払いの契約を解約する際、以下の計算に基づいて保険料が返還されます。
返還保険料=年間保険料×(1-既経過期間に対応する短期料率)
例として、年間保険料が30,000円の契約を5ヶ月超6ヶ月までに解約するとしましょう。
6ヶ月までの短期料率は70%。よって当ケースの場合、以下の式で計算できます。
30,000円×(1-70%)=9,000円
返還保険料は9,000円となりますね。
11回払いの場合、月割りになるか還付金はもらえなくなるケースがほとんどです。
任意保険は自分で解約手続きをする必要がある
上記では、任意保険を解約することによる保険料の返金について解説しました。
返金してもらうためには解約する必要がありますが、その手続きは自身で行わねばなりません。
自賠責保険の解約は、業者に依頼すれば行ってもらえます。
しかし任意保険の場合、自分で手続きを行わなければ解約できません。
自動契約の特約をしている方の場合、最悪自動更新されてしまうこともあります。
業者に丸投げすることができないため、次の項目を参考にしっかりと自身の手で解約しましょう。
任意保険を途中解約する手順
任意保険を解約したいと思ったら、まずは契約中の保険会社に連絡を取りましょう。
解約したい旨を伝えると、後日「契約内容変更依頼書」もしくは「解約申込書」が送付されます。
書類に必要事項を記載して送り返すと、保険会社が解約手続きを実施してくれます。
以下の表は、代表的な保険会社の連絡先です。
任意保険を途中解約したいと思った際は、ぜひ参考にしてください。
保険会社 | 電話番号 |
アクサダイレクト | 0120-266-193 |
イーデザイン損保(&e) | 0120-098-040 |
AIG損保 | 0120-016-693 |
SBI損保 | 0800-2222-581 |
セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 0120-163-037 |
ソニー損保 | 0120-919-274 |
損保ジャパン | 0120-256-110 |
東京海上日動 | 0120-258-213 |
チャブ保険 | 0120-011-313 |
チューリッヒ | 0120-860-234 |
三井住友海上 | 0120-836-121 |
三井ダイレクト損保 | 0120-312-750 |
楽天損保 | 0120-849-150 |
こくみん共済coop | 0120-00-6031 |
廃車時には解約以外にも2つの方法がある
ここまで、途中解約の手順について解説してきました。
車を廃車にする方の場合、任意保険は解約するという選択肢しかないと思っている方も多いでしょう。
しかし、廃車にする際の任意保険の選択肢は解約だけではありません。
他の選択肢は、以下の2つ。
- 車両入替(等級を引き継げる)
- 中断(一時的に契約を止められる)
方法だけ言われても、「どのような選択肢なのか」「どれが自分に合っているか」はなかなかイメージがつきにくいですよね。
そこで以下では、おすすめしたい人の特徴やそれぞれのメリット・注意点について表でまとめました。
車両入替 | 中断 | 解約 | |
こんな人におすすめ | すぐに新しい車を買う予定がある方 | しばらくは乗らないが、今後10年で乗る可能性がある方 | もう向こう10年は車に乗らないと断言できる方 |
メリット | それまでの契約内容や等級を引き継げる | 保険料を支払わずに保険内容が継続できる | 時期によっては保険料が一部返ってくる |
注意点 |
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それぞれの詳細やメリット、注意点については、以下で詳しく解説していきます。
①車両入替(等級を引き継げる)
1つ目の選択肢は、車両入替です。
車両入替とは、現在自動車保険に加入している方が新しい車を取得した際、保険の対象を新たな車に変える手続きのことです。
車両入替がおすすめできるのは、すぐに新しい車を買う予定がある方です。
自分の車を買う予定がある方だけでなく、同居人が車に乗る予定がある方にもおすすめできます。
当記事の前半では、自動車保険の解約方法について解説してきました。
しかし実際のところ、自動車保険の解約というものにはメリットがあまりありません。
多くの還付金がもらえるのでは、と期待して解約する方もいるでしょう。
しかし、多額の還付金が期待できるのは保険期間がたくさん残っている方のみ。
残りの期間が長くなく、月払いをしている方の場合、残念ながら還付金額は大した額にはなりません。
たとえば年間保険料30,000円を支払い、11ヶ月が過ぎる前に解約をした場合、短期料率は95%。
先ほどの式によると、以下の返還保険料が戻ってくることになります。
30,000円×(1-95%)=1,500円
上記の通り、ぎりぎりで解約した場合1,500円と還付金額はかなり少ないものになります。
車を乗り続けて、自動車保険に加入を継続するのなら、車両入替を行った方が良いケースもあります。
車両入替を行えば、現在の等級を新たな車に引き継ぐことが可能。
もし現在の等級が高く、今後も車に乗り続けるのであれば、現在の等級による割引率を新しい自身の車や家族の車に引き継ぐことができます。
解約をして少額の還付金を受け取るよりも、等級による割引率を引き継いだ方が金銭的に得できると言えるでしょう。
ただし車両入替を実施する場合、注意すべきポイントが3つ存在します。
①保険料が変わる可能性がある
1つ目は、保険料が変わる可能性もあるという点。
自動車保険の保険料は、補償の内容や等級だけに左右されるものではありません。
車の種類や型式も、料金に影響する要素のひとつです。
つまり高い等級を引き継いだとしても、新しい車の種類などによっては保険料が高額になる可能性もあるということです。
なお、高くなるケースもあれば安くなるケースもあります。
保険料が従来より大きく下がる可能性もあるため、車の買い替えを機に保険を見直してみるのも良いでしょう。
②引き継げる車には制限がある
2つ目は、引き継げる車には制限があるという点です。
車両入替を通して等級を引き継げる車は、自分や配偶者、同居する親族の所有する車でなくてはなりません。
どのような車にでも引き継げるわけではない、という点については知っておきましょう。
③手続きを行う日程
3つ目は、手続きを行う日程についてです。
車両入替の手続きは、必ず新しい車の納車日前に実施してください。
納車後に車両入替の手続きを行うと、万が一新たな車で事故を起こした場合、補償を受けられなくなる可能性があります。
納車日の前でなく当日でも手続きは可能ですが、忙しい納車日に行うとスケジュールが立て込んで忙しなくなる可能性があります。
また、予定の都合上当日に手続きが実施できなくなるリスクもあるでしょう。
確実に補償を受けるためにも、納車の前に車両入替の手続きを行っておくようにしてください。
車両入替の手続きを行うためには、車検証を用意する必要があります。
車検証は、車を取得した日から発行可能。
ディーラーなどに連絡すればコピーが受け取れるため、早めに用意して手続きを済ませましょう。
ちなみに、車両入替には「新たな車を取得した日の翌日から30日以内」という猶予が存在します。
猶予の間に手続きを行わないと保険が適用されなくなるため、忘れず実施するようにしましょう。
車両入替で必要となる書類
車両入替の手続きで必要となる書類は、以下の通りです。
- 新しい車の車検証
- 銀行口座の情報(保険料の差額の精算が必要な場合)
- 車の積算距離計の数値(一部の保険会社のみ)
手続きを実施するまでに車検証を用意できない場合は、メーカー名や登録番号、初度登録年月といった車の詳細な情報を用意する必要があります。
詳しい必要書類は保険会社によっても異なるため、手続きの際は保険会社に問い合わせるかそれぞれの公式サイトを合わせてチェックすることをおすすめします。
②中断(一時的に契約を止められる)
「中断」とは、車を一時的に手放す際、自動車保険の契約を一時的に止めることで等級を保存しておくことができるシステムのことです。
中断がおすすめできるのは、「しばらくは車に乗らないが、今後10年以内で乗るかもしれない」という方。
海外への転勤、留学、引っ越しなどで一時的に乗らなくなる場合によく利用されます。
■中断を行うメリット
中断のメリットは、等級を維持しておける点。
保険料を支払わずに、最大10年の間現在の等級をキープすることが可能です。
もうひとつのメリットは、家族に引き継げる点。
保険を中断しておけば、それを家族に引き継ぎ、等級はそのままで契約を再開できます。
「いつかはまた運転するつもりだったが、結局運転しなくなった」ということになっても、家族に引き継げるため無駄にはなりません。
自動車保険の中断を行う場合、「中断証明書」を発行してもらう必要があります。
中断証明書とは、保険を中断した後に再加入する際、等級を維持するために必要な書類のこと。
当書類は、保険会社から発行してもらえます。
中断を行う場合に注意すべきポイントは、4つあります。
①7等級未満は利用できない
1つ目は、7等級未満の人は利用できないという点。
中断を行う契約のノンフリート等級が7等級以上でない場合、中断証明書は発行してもらえません。
ノンフリート等級とは、自動車保険の保険料を決める要素のひとつ。
事故歴によって変わるものであり、数字が大きければ大きいほどに事故のリスクが低いと判断され、割引率は高くなります。
自動車保険は、新規契約すると6等級からスタートすることになります。
6等級より低い1〜5等級の場合、新規契約して6等級になるよりも保険料が高くなるため、そもそも中断しておくメリットがありません。
したがってこの場合は、新規に加入することになるのです。
②中断証明書には発行期限がある
2つ目は、中断証明書には発行期限があるという点です。
多くの場合、中断証明書はいつでも発行できるわけではありません。
ある一定の期間内に申請する必要があります。
ほとんどの保険会社では、解約日・満期日より13ヶ月以内に申請する必要があります。
なお長い会社であれば、5年以内という期間を設けているケースも。
発行期限を過ぎることがないよう、早めに申請しておくことをおすすめします。
③照明が必要
3つ目は、証明が必要であるという点。
中断証明書を発行する場合、「公道を走れる車が手元にない」ということを証明する書類を提出する必要があります。
④引き継ぐ相手が決まっている
4つ目は、車両入替と同じく引き継ぐ相手は決まっているという点。
先ほど「中断した保険は他の人に引き継ぐことができる」と解説しましたが、自分や配偶者、同居する親族の所有する車にのみが引き継ぎ対象です。
中断で必要な書類
中断を行う上で必要となる書類は、以下の通りです。
- 中断証明書発行に関する依頼書
- 中断前の自動車保険証券のコピー
- 前に契約していた車の廃車、売却、謙譲などを証明できる書類
3つ目の例としては、車検証や売買契約書などが挙げられます。
その他受け取ることができるお金を確認したい方はこちらの【廃車予定の方必見】自動車重量税の還付金を簡単に計算する方法という記事もご確認ください!
保険金の払戻しを受けたいならタイミングを見極めて
保険金の払い戻しを受けたい場合、解約するタイミングに注意しましょう。
手続きが遅過ぎると、還付金がもらえるどころか一ヶ月分多めに払うことになってしまうケースも。
しかし逆に早過ぎると、今度は無保険の期間ができてしまうことに。
無保険期間に事故を起こすと、保険が適用されなくなってしまいます。
保険は、保険始期日と毎月の同じ日(1月3日に加入したのなら毎月3日まで)に解約するのがベストです。
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