公道を走行する車に対し、必ず加入が義務づけられている「自賠責保険」。
自賠責保険に加入すると「自賠責保険証明書」と呼ばれる書類が発行されます。
この自賠責保険証明書は、廃車手続き時にも必要になることがあるのはご存じでしょうか。
今回は、この自賠責保険証明書や自賠責保険制度について、基礎的な解説をすると共に、廃車手続きで必要になる理由や紛失した場合の再発行方法などについてもあわせて紹介します。
自賠責保険証明書とは?
「自賠責保険証明書」とは、自賠責保険に加入していることを証明する書類です。
正式名称は「自動車損害賠償責任保険証明書」と呼びます。
自賠責保険は、通常、車の新規購入時や車検時に1年分~最大3年分の保険料をまとめて「前払い」します。
保険料を支払った際に自賠責保険証明書が発行されます。
この自賠責保険証明書は、車を廃車した後に、自賠責保険を解約する上で必要になりますので、失くさずに保管しておく必要があります(詳細は後述)。
自賠責保険証明書の中身
自賠責保険証明書内には、下記のような情報が記載されています。
- 自動車登録番号または車台番号
- 保険期間
- 契約者の住所・氏名
- 保険会社名
- 自動車の種別(自家用乗用など)
- 保険料収納済印
など
自賠責保険の制度について
自賠責保険とは、公道を走る車(普通自動車、軽自動車、2輪車、原付など)すべてが対象であり、必ず加入が義務付けられている「強制保険」となります。
加入しないと1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、加えて違反点数6点(免停処分)の処罰が下されます。
ただし、公道を走らない車(車検切れで保管している車など)であれば加入義務はありません。
自賠責保険に入る意味(補償内容)
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済を目的とする保険です。
このため、補償される範囲は「対人事故(人身事故)」の賠償損害のみとなり、物損事故に対しては一切補填はされません。
支払限度額は、被害にあった人1名につき、次の額が補償されます。
- 死亡による損害:最高3000万円
- 後遺障害による損害:最高4000万円
- 傷害による損害:最高120万円
交通事故によるケガでは、多額の治療費などが発生することもありますが、加害者側が保険に加入しておらず、支払い能力もない場合、被害者は費用を自己負担しなければならなくなります。
そのような被害者側の金銭被害を減らすべく、自賠責保険は強制保険として運用されています。
なお、大きな交通事故では、治療費や慰謝料などが自賠責保険の支払限度額を越えてしまうこともあります。
そうしたケースに備え各保険会社では、自賠責保険では足りない部分を補償する保険商品を、「任意保険」として別途用意しております。
自賠責保険証明書の再発行の方法
自賠責保険証明書は、常時車内に携帯しておく必要がありますので、通常は、車検証などの書類と一緒にダッシュボート下のグローブボックス内に保管されていることが多いです。
隙間などに紛れ込んでいるケースも考えられますので、まずは、今一度車内をよく探してみてください。
紛失してしまっている場合は、その車は走行できなくなりますので、再発行手続きをする必要があります。
再発行手続きは、加入している保険会社にて行います。
保険会社の窓口に連絡するか、近くの営業所などに出向き、担当者の指示に従い、手続きを進めてください。
即日再発行できることもありますが、状況によっては再発行まで1週間から2週間掛かることもあります。
なお、自賠責保険証明書を車内に携帯せず、紛失している状態で公道を走行した場合、最大30万円以下の罰金が科せられますので、再発行が完了するまではその車を利用しないよう注意してください。
加入している保険会社が分からない場合
加入している保険会社がわからない場合は、まずは車を購入したディーラーや自動車販売店に相談し、確認をとってください。
購入時に保険手続きを仲介した業者側が保険会社を教えてくれます。
ネットオークションなどを使い個人同士の売買で購入した車の場合は、自賠責保険証明書内に押印されたハンコなどの情報を足取りにして、保険会社を割り出します。
もしどうしても分からない場合は、保険会社一つ一つに連絡し、確認していく形となります。
再発行時に必要なもの
自賠責保険証明書の再発行時には、通常、下記のようなものが必要になります。
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、印鑑証明書など)
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 再発行申請書(保険会社の窓口で入手可能)
- 車検証(必要に応じて)
など
なお、保険会社によっても必要書類などは異なってきますので、詳細は加入している保険会社にご確認ください。
自賠責保険を解約すると還付金を受け取れる
車を廃車後に、自賠責保険の解約が可能になります。
自賠責保険の解約を行うことで、前払いした保険料のうちまだ残っている分が、月割りで計算され、「還付金」として返金されます。
たとえば自賠責保険を12月まで前払いしている場合で、8月31日に解約したとすると、月割り計算で、残りの9月~12月までの4か月分の自賠責保険が返金されます。
なお、自賠責保険の残り期間は、車を廃車にした日ではなく、保険会社で解約手続きが完了し解約した日が起点となりますのでご注意ください。
また、車検を通しておらず自賠責保険も残っていない車、すでに自賠責保険が解約されている車などを廃車にする際であれば、改めて自賠責保険を解約する必要はありません。
自賠責保険を解約する手順
自賠責保険を解約する方法は、保険会社によっても異なりますが、たいていの場合は、郵送で解約手続きが行えます。
一般的な郵送での解約手順は次のようになります。
- 申請書などを印刷し記入する(書類や専用封筒のデータは保険会社の公式サイト内で公開されていることが多い)
- 必要書類一式を専用封筒に入れる
- 自賠責サポートセンターなどの専用窓口に対して郵送する
- 解約手続き完了後、契約者の住所へ自賠責保険の返れいの案内が届き、還付金が返金される
解約時の必要書類一式
自賠責保険の解約時には、通常、下記のようなものが必要になります。
- 自動車損害賠償責任保険承認請求書(公式ホームぺ―ジなどからひな形を入手し印刷)
- 自賠責保険証明書
- 廃車またはナンバープレートの返納を証明する公的な書類(登録事項等証明書、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、検査記録事項等証明書、自動車検査証返納証明書など)
- 保険標章ステッカー(車検対象外の車やバイク(原付)の場合)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、印鑑証明書など)
- 姓が変わっている場合は、改姓の事実(新・旧)が確認できる書類(運転免許証、住民票、戸籍抄本など)
など
ご覧のように、自賠責保険証明書も解約時に必要な書類の一つに含まれ、紛失している場合には再発行が必要になります。
なお、保険会社によっても必要書類などは異なってきますので、詳細は加入している保険会社にご確認ください。
注意点:前提として廃車が完了していること
自賠責保険を解約するには、前提としてすでに廃車の手続きが完了している必要があります。
普通自動車は運輸支局(陸運局)の窓口、軽自動車は軽自動車検査協会の窓口にて、廃車手続きを行い、ナンバープレートと車検証を返却します。
その際に、登録事項等証明書、一時抹消登録証明書などの、廃車を証明する書類が発行されます。
そして、このような廃車を証明する書類を、解約時には保険会社へ郵送する形となりますので、逆にいえば廃車の手続きが完了していないと解約手続きも行えないことになります。
その他、廃車手続きに必要な書類については【ケース別】廃車手続きに必要な書類や書き方を徹底解説!の記事も併せてご参照ください。
営業所で対応してくれる場合もある
保険会社によっては、自賠責保険の解約手続きを、郵送だけでなく、各地の営業所で受け付けている場合もあります。
営業所に出向く必要がありますが、解約手続きを窓口にて対面でサポートを受けながら行えるため、郵送では不安な方は営業所で解約するのもおすすめです。
廃車買取業者なら面倒な手続きを代行
以上のように、自賠責保険証明書は、廃車した車で契約していた自賠責保険の解約時に必要になります。
自賠責保険の解約時には、ご覧のようにたくさんの書類を用意しなければならず、慣れていない方ですと苦労する部分も多いです。
ですが廃車買取業者では、こういった廃車関連の手続きを車の所有者本人にかわって代行していますのでご安心下さい。
私たち廃車買取のタウでも、廃車を買取せていただくお客様の手続きを代行しており、自賠責保険の解約も含めサポートさせて頂きます。
その他、廃車手続きや各種書類の取り扱い等において、ご不明点の相談も行っておりますので、何かお困りのことがあれば、廃車買取のタウにお問合わせください。