この記事では現在車の廃車や売却を検討中の方に向けて、自動車税の還付とお得に買い替えをするポイントをご紹介します。
車の保有者には、毎年春先に自動車税の納付書もしくは納付のお知らせが郵送で届きます。
自動車税は1年分を一括で支払うため、支払いが完了すると翌年の自動車税納付時期までとくに気にしなくなるでしょう。
しかし、自動車税はある条件を満たすと還付されることがあります。
車の買い替えを予定している方は、購入することだけでなく、廃車や売却時期を考慮した計画を立てましょう。
自動車税とは
「自動車税」とは、車を保有している場合に毎年かかる税金のこと。
毎年4月1日を基準として、この時点での車の保有者に課せられます。
1年に1度、その年の1年分の自動車税を一括で支払います。
多少時期に差はありますが、ほとんどの自治体では5月中旬に納付書が郵送で届き、期日までに支払いをしなければなりません。
口座引き落としの手続きが完了している方は、自動的に引き落とされます。
自動車税の金額は車両区分や排気量によって異なります。
軽自動車の税金は「軽自動車税」、乗用車は「自動車税」です。
軽自動車税の金額は一律10,800円。
自動車税は排気量によって10段階に区分けされており、排気量が大きいほど金額は高くなります。
税負担が小さい車と大きい車
軽自動車税、自動車税ともに、税金の優遇措置がとられています。
優遇措置の対象となる車はいわゆる“エコカー”。
次世代自動車(電気自動車や燃料電池自動車など)やハイブリッド自動車、ガソリン自動車で一定の燃費基準をクリアする環境性能にすぐれた車は、新車登録の翌年分の税金が25%~75%優遇されます。
一方、税負担が大きくなる場合もあります。
税金の金額が高くなる車は、エコカーとは反対に“環境負荷が高い車”です。
その基準は、軽自動車、乗用車ともに13年以上経過したもの。
ディーゼル車は11年を超えた分から自動車税が高くなります。
自動車税の場合は、おおむね15%増、軽自動車の場合はおおむね20%増となります。
車の廃車や売却時期に注意
先にお話したとおり、自動車税は4月1日時点で車を保有している者に課せられます。
基準が4月1日であるため、もし翌日の4月2日に車を手放したとしても、5月中旬に納付書が届き、1年分の自動車税を納付しなければなりません。
売却や廃車の手続きを依頼しても、3月に手続きが完了せず4月に持ち越す可能性もあります。
手続きを行う運輸支局は、3月に入ると徐々に混雑するからです。
とくに3月中旬以降は手続きに訪れる人で長蛇の列ができ、数時間待つことも。
手続きが計画どおりに進まないことが少なくありません。
また、廃車手続きは業者やディーラーなどにお願いする方が多いです。
そのため業者は複数の廃車手続きを請け負っている状態。
廃車手続き完了日を指定することは基本的にできません。
4月に持ち越さないためには早めにスケジュールを立て、余裕を持って依頼する必要があります。
自動車税の還付金
年度の途中で車を手放す場合は「還付金制度」があります。
この還付金制度は、5月に1年分の自動車税を一括で支払ったあと、車を廃車した場合に還付されるもの。
例えば5月に廃車手続きが完了した場合であっても、4月時点で車を保有していたため自動車税の納付書は5月中旬に届きます。
つまり5月には手元に車がないにも関わらず、12ヵ月分一括で自動車税の支払いをしなければなりません。
しかし還付金制度が適用されると、以下の計算式で還付額が決定します。
1年分の自動車税÷12ヵ月×登録抹消翌月〜3月までの残月数(※100円未満切り捨て) |
この還付金は廃車手続きが完了したら自動的に振り込まれます。
とくに手続き等をする必要はありません。
還付されるとはいえ、1年分の税金を一括で支払う負担は大きいでしょう。
できれば3月中に廃車申請手続きを終えるのが理想的です。
では車を廃車ではなく売却した場合の自動車税はどうなるのでしょうか。
税金の還付対応は業者によって対応方法が異なりますので、事前によく確認しましょう。
そのため買取業者では買取金額に自動車税の残月分を上乗せし、買取を行っています。
ディーラーへ下取りを出す際は、下取り金額に上乗せしてくれます。
しかし法的な制度ではありませんので、取り入れていない業者も存在します。
買取金額に自動車税の残月分が含まれているのか、その金額がいくらなのかをしっかりと確認してから、契約を進めましょう。
乗っていない車にも自動車税がかかるので要注意!
自動車税の納税が課せられる条件は“4月1日時点で車を保有している場合”です。つまり普段使っていない、家に保管してあるだけの車も対象。
車を保有している以上は、自動車税を支払う義務あるのです。
「車が故障して動かない」「事故に遭ってそのまま放置している」という方は、廃車手続きをしなければ毎年納税しなければなりません。
廃車手続きには2種類ある
車を廃車にする手続きには、「永久抹消登録」と「一時抹消登録」があります。
- 「永久抹消登録」は、車を廃車にして永久に登録を抹消する手続きのこと。
- 「一時抹消登録」は、一時的に車の使用を中止する手続きです。
「今後その車に乗ることはない」「将来的にも乗る予定はない」という方は永久抹消登録を、「現在は車の必要がないけれど将来的には車を使う予定」という方は、一時抹消登録をおすすめします。一時抹消登録の手続きをしておくことで、4月1日に車を保有していたとしても自動車税を納税する必要がなくなります。
軽自動車税には還付金制度がない
ここでひとつ注意点があります。自動車税は還付金制度がありますが、軽自動車税には還付金制度がありません。つまり軽自動車の場合は、4月以降に売却・廃車しても一旦納税した金額は戻ってこないのです。3月中に確実に手続きを完了するためには、できるだけ余裕を持ったスケジュールを立てることをおすすめします。
廃車を検討している場合は、納税の関係から考えると3月中までに売却すると良いでしょう。還付されるとはいえ、乗る予定がない車を保有しているのはもったいないですよね。また、車の価値は月数を追うごとに徐々に下がっていきます。早めに動きだすことで、次の車の購入に関して金銭的にもプラスになります。
自動車税の減税
令和元年10月1日から消費税10%が導入されましたが、この増税に伴い自動車税が減税となりました。
減税の対象は、消費税が増税された日以降に登録された車。
全排気量の車が対象となっており、排気量の小さい車ほど大きく減税されます。
また、自動車税減税は一時的なものではなく、今後も続くとされています。
車の買い替えを検討される方は、自動車税の納税と減税の観点から見ても、やはり3月中に廃車手続きを完了するのが一番お得です。
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