車を廃車にする場合、さまざまな書類や手続きが必要になります。
また必要になる書類は、普通自動車と軽自動車で変わり、永久抹消登録や一時抹消登録など廃車の方法によっても異なるため、少々複雑です。
そこで今回は、自分で廃車手続きを行う際に必要となる書類について、ケース別にわけて解説していきます。
廃車を考えているけれども、どのような書類を用意すればよいのかがわからない方は、ぜひご覧ください。
廃車の必要書類は3つの要素によって決まる
廃車を行う際には、数多くの書類を用意する必要があります。
また必要になる書類は誰もが一律同じというわけでなく、廃車する車のタイプや廃車方法(廃車手続き)によっても異なります。
具体的には、以下3つの観点により、必要になる書類が変わります。
- 普通車か軽自動車か
- 車を解体するのか一時的に乗れなくするのか
- 誰が廃車手続きをするのか
普通車か軽自動車か
廃車を行う車両が、普通自動車(普通車)と軽自動車のどちらであるかによって、用意する種類が一部異なります。
また手続きをする場所も異なりますので、出頭先を間違えないようにする必要があります。
普通自動車の手続き先:運輸支局(陸運局)
軽自動車の手続き先:軽自動車検査協会
車を解体するのか一時的に乗れなくするのか
詳しくは後述しますが、廃車の手続きにはいくつかの選択肢があり、永久に乗れなくして解体する手続きもありますが、解体まではせず一時的に乗れなくするだけの手続きもあります。
普通車の場合
普通自動車の場合、以下大きく3つの廃車手続きがあります。
- 永久抹消登録
- 一時抹消登録
- 解体届出
軽自動車の場合
軽自動車の場合はやや名称が異なり、以下大きく3つの廃車手続きがあります。
- 解体返納
- 一時使用中止(自動車検査証返納届)
- 解体届出
このうち、どの廃車手続きを行うかにより、必要となる書類が変わります。
誰が廃車手続きをするのか
車の所有者本人が自分で廃車手続きを行うこともできますが、廃車買取業者や中古車販売店などに一任することもできます。
業者に依頼する場合は、第三者に廃車の手続きを委任する形となるため、委任状、譲渡証明書、申請依頼書が必要になります。
ただし、通常これらの書類は業者側が手配してくれるため、所有者側は用意された書類に記入するのみです。
廃車業者に依頼する場合は面倒な手続きを一任できる
ここまで記載したように、廃車に必要な書類は、廃車する車両や廃車方法(廃車手続き)によっても異なってきますので複雑です。
車の所有者が、自分で運輸支局に出頭し廃車手続きを行うことも可能ではありますが、初めての場合は理解しなければならないことも多く、労力が掛かります。
そのため、面倒を避けたいというのであれば、廃車の買取や処分を専門としている「廃車買取業者」を活用してしまうのも手です。
業者に依頼する場合にも、所有者側で用意しなければならない書類が一部ありますが、何が必要になるかは業者側が教えてくれますので、所有者側がすることは、必要事項を記入して業者に書類を渡すまでです。
そのあとは、業者が運輸支局へ出向き、本人に代わって窓口での手続きを行ってくれますので、一番ややこしくトラブルの多い手続きの作業を一任することができます。
興味本位から廃車手続きにチャレンジしてみたい方は別として、手間を省きたい、間違えなく確実に廃車手続きを完了したい方は、その道のプロである廃車買取業者を利用したほうが確実です。
普通自動車を自分で廃車する際の必要書類
普通自動車を廃車にする場合、「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」の3つの廃車手続きがあります。
各手続きの大まかな特徴は、以下のようになります。
永久抹消登録:車を永久的に使えなくする手続き。解体後に行う
一時抹消登録:車を一時的に使えなくする手続き。解体は不要。保管しておき、いずれ使い道ができたら再度登録して利用することも可能
解体届出:一時抹消登録後、車を解体することになった場合に行う手続き
以降では、これら3つの廃車手続きを自分で行う場合において、必要になる書類を解説します。
永久抹消登録
「永久抹消登録」とは、その車両を永久的に使用できなくする手続きです。
今後二度と乗ることのない車両、保管する目的もなく解体して物理的に破棄したい車両などに対して効果的な手続きです。
また厳密にいうと、永久抹消登録は車体を解体した後に行う申請です。
したがって永久抹消登録の手続きを行うためには、事前に解体業者などに依頼し、対象の車両を解体をしておく必要があります。
また、手続きを進める上で、以下の点を頭に入れておく必要があります。
【頭に入れておくこと】
- 永久抹消登録の手続きは、解体の報告を受けてから15日以内に行う必要がある
- 車を解体した際には、解体業者から「解体報告記録日」と「移動報告番号」の報告を受けるので、必ず控えておく
- ナンバープレートも返却の必要があるため、事前に自分で取り外すか、解体業者に取り外してもらい、保管しておく
永久抹消登録を自分で行う場合には、以下の書類を用意する必要があります。
【永久抹消登録を自分で行う場合の必要書類】
- 所有者の印鑑証明書 ※発行日から3ヵ月以内のもの
- 車検証
- ナンバープレート前後面の2枚
- 解体報告記録日と移動報告番号のメモ書き
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
この中で事前に用意するのは「印鑑証明書」「車検証」「ナンバープレート」「解体報告記録日と移動報告番号のメモ書き」の4点です。
「手数料納付書」と「永久抹消登録申請書(及び解体届出書)」の2点は、当日に運輸支局で入手できます。
また車検証やナンバープレートを紛失・盗難などの理由で返納できない場合、「理由書」が必要になります。
なお災害などによる場合は、解体報告記録日と移動報告番号のメモ書きの代わりに「罹災証明書」が必要となります。
車の永久抹消登録完全ガイド!手続き方法・必要書類・費用を徹底解説
一時抹消登録
「一時抹消登録」は、一時的に車両の登録を抹消する手続きです。
一時抹消登録は、車体を解体などせず、あくまで書類上で廃車扱いにしたい場合に効果的な手続きです。
盗難などに合い、行方のわからなくなった車両を一時抹消するケースもあります。
一時抹消登録をした車両は、公道を走る事はできなくなりますが、自動車税が発生しなくなるため、そのまま維持費を掛けず保管しておくことが可能になります。
また、一時抹消登録を行った車両でも、中古車新規登録を行うことで再び公道を走らせることが可能です。
一時抹消登録を自分で行う場合には、以下の書類を用意する必要があります。
【一時抹消を自分で行う場合の必要書類】
- 所有者の印鑑証明書 ※発行日から3ヵ月以内のもの
- 車検証
- ナンバープレート前後面の2枚
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書 ※地域によっては不要
- 手数料(検査登録印紙代350円)
この中で事前に用意するのは「印鑑証明書」「車検証」「ナンバープレート」「手数料」の4点です。
「手数料納付書」「一時抹消登録申請書」「自動車税(環境性能割・種別割)申告書」の3点は当日に運輸支局で入手できます。
また車検証やナンバープレートを紛失・盗難などの理由で返納できない場合、「理由書」が必要になります。
車の一時抹消登録完全ガイド!手続き方法・必要書類・費用を徹底解説
解体届出
「解体届出」は、一時抹消登録後に車体を解体した際に行う手続きです。
当初は一時抹消登録をしたけれど、結局車の使い道がなく、解体して処分した場合にこの解体届出を出すことになります。
したがって解体届出の手続きを行うためには、以下2つの前提条件が必要です。
【前提条件】
- 事前に一時抹消登録を行っていること
- すでに解体業者などに依頼し、対象の車両を解体していること
”解体”という点で、前述した「永久抹消登録」と似ている部分もありますが、
永久抹消登録は、まだ登録されている状態の車を解体した際に行う手続きであり、
一方「解体届出」は、一時抹消登録した車を解体した際に行う手続きであるという点に違いがあります。
また、手続きを進める上で、以下の点を頭に入れておく必要があります。
【頭に入れておくこと】
- 解体届出の手続きは、解体の報告を受けてから15日以内に行う必要がある
- 車を解体した際には、解体業者から「解体報告記録日」と「移動報告番号」の報告を受けるので、必ず控えておく
解体届出を自分で行う場合には、以下の書類を用意する必要があります。
【解体届出を自分で行う場合の必要書類】
- 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 解体報告記録日と移動報告番号のメモ書き
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
この中で事前に用意するのは、一時抹消登録の際に交付された「登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)」と、廃車業者から報告を受けた「解体報告記録日と移動報告番号のメモ書き」の2点です。
「手数料納付書」と「永久抹消登録申請書(及び解体届出書)」の2点は、当日に運輸支局で入手できます。
また登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)を紛失・盗難などの理由で返納できない場合、「理由書」が必要になります。
なお災害などによる場合は、解体報告記録日と移動報告番号のメモ書きの代わりに「罹災証明書」が必要となります。
軽自動車を自分で廃車する際の必要書類
軽自動車を廃車にする場合、「解体返納」「一時使用中止(自動車検査証返納届)」「解体届出」の3つの廃車手続きがあります。
各手続きの大まかな特徴は、以下のようになります。
解体返納:車を永久的に使えなくする手続き。解体後に行う
一時使用中止(自動車検査証返納届):車を一時的に使えなくする手続き。解体は不要。保管しておき、いずれ使い道ができたら再利用することも可能
解体届出:一時使用中止後、車を解体することになった場合に行う手続き
前述した普通自動車の廃車手続きと少し名称が異なりますが、手続きの意味や内容はほとんど同じです。
以降では、これら3つの廃車手続きを自分で行う場合において、必要になる書類を解説します。
解体返納
「解体返納」は、その車両を永久的に使用できなくする手続きであり、前述した普通自動車の「永久抹消登録」の軽自動車版です。
解体返納の場合も、永久抹消登録と同様に、事前に解体業者などに依頼し、対象の車両を解体をしておく必要があります。
また、手続きを進める上で、以下の点を頭に入れておく必要があります。
【頭に入れておくこと】
- 解体返納の手続きは、解体の報告を受けてから15日以内に行う必要がある
- 車を解体した際には、解体業者から「使用済自動車引取証明書」を受け取る。解体返納の手続き時に必要になるため、しっかりと保管しておく
- ナンバープレートも返却の必要があるため、事前に自分で取り外すか、解体業者に取り外してもらい、保管しておく
解体返納を自分で行う場合には、以下の書類を用意する必要があります。
【解体返納を自分で行う場合の必要書類】
- 車検証
- ナンバープレート前後面の2枚
- 使用済自動車引取証明書
- 自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
- 軽自動車税(種別割)申告書 ※地域によっては不要
この中で事前に用意するのは「車検証」「ナンバープレート」「使用済自動車引取証明書」の3点です。
「自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)」と「軽自動車税(種別割)申告書)」の2点は、当日に軽自動車検査協会で入手できます。
一時使用中止(自動車検査証返納届)
「一時使用中止(自動車検査証返納届)」は、一時的に車両の登録を抹消する手続きであり、前述した普通自動車の「一時抹消登録」の軽自動車版です。
軽自動車の場合も、一時使用中止の手続きを行うことで、公道を走る事はできなくなりますが、自動車税が発生しなくなります。
また、のちのち中古車新規検査を行えば、再び公道を走らせることもできるようになります。
一時使用中止を自分で行う場合には、以下の書類を用意する必要があります。
【一時使用中止を自分で行う場合の必要書類】
- 車検証
- ナンバープレート前後面の2枚
- 自動車検査証返納証明書交付申請書
- 軽自動車税(種別割)申告書 ※地域によっては不要
- 手数料350円
この中で事前に用意するのは「車検証」「ナンバープレート」「手数料」の3点です。
「自動車検査証返納証明書交付申請書」と「軽自動車税(種別割)申告書」の2点は、当日に軽自動車検査協会で入手できます。
また、事業用(黒ナンバー)の車両の場合は、「事業用自動車等連絡書」が別途必要になります。
解体届出
「解体届出」は、一時使用中止(自動車検査証返納届)後に車体を解体した際に行う手続きです。
解体届出は、普通自動車の場合も軽自動車の場合も、名称が共通しています。
軽自動車の「解体届出」は、以下2つの前提条件が必要です。
【前提条件】
- 事前に一時使用中止(自動車検査証返納届)を行っていること
- すでに解体業者などに依頼し、対象の車両を解体していること
また、手続きを進める上で、以下の点を頭に入れておく必要があります。
【頭に入れておくこと】
- 解体届出の手続きは、解体の報告を受けてから15日以内に行う必要がある
- 車を解体した際には、解体業者から「使用済自動車引取証明書」を受け取る。解体届出の手続き時に必要になるため、しっかりと保管しておく
解体届出を自分で行う場合には、以下の書類を用意する必要があります。
【解体届出を自分で行う場合の必要書類】
- 自動車検査証返納証明書
- 使用済自動車引取証明書
- 自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)
この中で事前に用意するのは、一時使用中止の際に交付された「自動車検査証返納証明書」と、廃車業者から報告を受けた「使用済自動車引取証明書」の2点です。
「自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)」は、当日に軽自動車検査協会で入手できます。
追加で書類が必要なケース3選
車の廃車手続きにおいて厄介なことは、状況によって今回紹介した書類以外にも、追加で書類が必要になることです。
どのような書類が追加で必要になるかはケースによりさまざまですが、以降ではその中でも代表的なケースを紹介していきます。
所有者がディーラーやローン会社の場合
ローンを組んで購入した車の場合、所有者が自分ではなく、ディーラーやローン会社になっているケースが多いです。
こういった場合、自分に所有権がないため勝手に廃車手続きを行うことができません。
廃車手続きを行う前に、運輸支局で「所有権解除」の手続きを行い、所有権をディーラーやローン会社から自分に移す必要があります。
この所有権解除を行う際に、以下の書類が必要になります。
【所有権解除を行うときに必要な書類】
- 完済証明書(ディーラーやローン会社から受け取る)
- 譲渡証明書(ディーラーやローン会社から受け取る)
- 会社の印鑑証明書(ディーラーやローン会社から受け取る)
- 委任状(ディーラーやローン会社から受け取る)
- 車検証
- 自分の印鑑証明書 ※発行日から3ヵ月以内のもの
- 実印
- 手数料500円
まずは、ローンが完済されていることが大前提です。ローン返済がおわった車であれば、所有権を持っているディーラーやローン会社が所有権解除に応じてくれますので、必要書類の郵送を依頼します。
そうすると、完済証明書、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状を含む必要書類を本人に郵送してくれます。
書類を受け取ったら、運輸支局で「所有権解除」の手続きを行い、その上で、永久抹消登録や一時抹消登録といった廃車手続きに進む形となります。
引っ越しをしている場合(普通自動車)
普通自動車の場合、引越し等で住所が変わり、車検証に記載の住所と印鑑証明書の住所が一致しない場合、廃車手続きの際に以下の書類が追加で必要になります。
■住所変更1回の場合:
住所の変更履歴がわかる住民票
■住所変更2回以上の場合:
住所の変更履歴がわかる戸籍附票、改製原戸籍の附票、住民票の除票など
※なお本籍地を移動している場合、移動する前の本籍地からも戸籍附票などの取得が必要になるケースもあり
また、これらの書類を取得する際には、車検証に記載されている古い住所から、印鑑証明書に記載されている現在の住所までの履歴が記載されている、「履歴付」タイプの書類として取得するようにしてください。
結婚などで姓が現在と異なる場合
結婚や離婚などで、車検証に記載の姓と印鑑証明書の姓が一致しない場合、廃車手続きの際に以下の書類が追加で必要になります。
■普通自動車の場合:
車検証に記載のある旧姓と現姓までの変更履歴が確認できる戸籍謄本、もしくは車検証に記載の住所から印鑑証明書の住所までの変更履歴がわかる戸籍附票などが必要
※なお住所の変更履歴について、現在の本籍地で取得できる戸籍附票だけでは履歴をたどれない場合、以前の本籍地からも戸籍附票などの取得が必要になるケースもあり
■軽自動車の場合:
軽自動車の場合は、一般的な書類と同様となり、車検証の所有者の氏名に記載されている印鑑が必要(認印でも可)。
まとめ
今回解説したとおり、廃車手続きに必要な書類というのはたくさんあり、ケースによっても用意する書類が変わるため、初心者の方にはややこしい部分が多いです。
それぞ
また、運輸支局や軽自動車協会に出向き、当日は窓口でのやりとりや書類の記入などを立て続けにしなければならなず、さらには窓口が込んでいると1時間以上待たされることもあり、面倒な部分も多々あります。
もし「自分で廃車手続きをするのはむずかしそう」、「面倒くさそうなのでやりたくない」といった方であれば、廃車手続きの代行を行っている廃車買取業者を利用してみるのも手です。
私たち廃車買取のタウでも、廃車手続きを代行するとともに、廃車となるお客様のお車を買取らせていただきます。
廃車を再利用するルートをもっているため、廃車手続きを依頼された方から、手数料等は一切受け取っていません。
廃車手続きや各種書類の取り扱い等において、ご不明点の相談も行っておりますので、何かお困りのことがあれば、廃車買取のタウにお問合わせください。
それぞれの必要な書類をなくしてしまった!という方は以下の記事も参考にしていただけますと、より適切な行動が行えるかもしれません。
廃車手続きに必要なリサイクル券とは?無くした場合でも廃車は可能!