車の永久抹消登録とは、自動車登録からその車の情報を削除し車を二度と乗れない状態にする手続きのことです。
車をしばらくの間使用しないけど、再び使用する予定がある場合は一時抹消登録がおすすめです。
一方、車を二度と使用しないのであれば、永久抹消登録が良いでしょう。
永久抹消登録であれば、一時抹消登録では受け取ることのできない自動車重量税の還付があるのもメリットです。
しかし、手続き方法や必要書類がわからない方も多いのではないでしょうか?
そこで当記事では、永久抹消登録の手続き方法や必要書類・費用について詳しく解説します。
なお、廃車買取のタウでは、永久抹消登録の手続きを丸ごと代行しています。
面倒な手続きもすべて丸投げできるので、ぜひ一度ご相談ください。
永久抹消登録とは?
永久抹消登録とは、自動車登録からその車の情報を削除し車を二度と乗れない状態にすることです。
普通自動車と軽自動車で呼び方が異なります。
※以下より普通自動車は普通車
普通車:永久抹消登録
軽自動車:解体返納
また、必要書類や手続き場所なども普通車と軽自動車で異なるので注意しましょう。
必要書類については後ほど詳しく解説します。
永久抹消登録が必要なケースは次の通りです。
- 車を二度と使わない場合
- 災害や盗難による減失
- 車の用途変更など
二度と使わない車を廃車する際には車を解体し、永久抹消登録を行います。
また、盗難や災害によって車が行方不明になってしまった場合や、車をオブジェや物置として使用する場合など、使用用途を変更する場合にも永久抹消登録を行います。
車は所有しているだけで、自動車税や車検代などの維持費用が数万円かかります。車を使用しないのであれば、永久抹消登録の手続きをするのがよいでしょう。
一時抹消登録との違い
廃車手続きには、永久抹消登録のほかに一時抹消登録があります。
永久抹消登録と一時抹消登録の違いは、簡単に言えば車の解体をするかしないかです。
廃車の種類 | 説明 |
永久抹消登録 | 解体を行って廃車にする |
一時抹消登録 | 解体は行わず登録だけを抹消する |
永久抹消登録を行う場合には、解体工場で車を解体してもらいます。
それ以降、その車を二度と使用することはできません。
一方、一時抹消登録であれば、再登録することでその車をまた使用することができます。
【一時抹消登録が向いているケース】
- 長い間、車を使用する予定はないが、また車に乗る可能性がある
- 家族や友だちに車を譲渡する予定
【永久抹消登録が向いているケース】
- 今後、車を使用する予定はない
- 車が走行不可の状態
車を廃車すると、これまで支払った自動車税や自動車重量税、自賠責保険の還付を受けることができます。
一時抹消登録と永久抹消登録では、下記のように受け取れる還付金も異なります。
廃車の種類 | 受け取れる還付金 |
永久抹消登録 | 自動車税・自賠責保険の解約返戻金・自動車重量税 |
一時抹消登録 | 自動車税・自賠責保険 |
永久抹消登録では自動車重量税の還付が受けられるのもメリットです。
自動車重量税は、車を解体し永久抹消登録することが還付条件のため、一時抹消登録では受け取れません。
車を再使用する可能性や他人に譲渡する予定がある場合は、一時抹消登録がおすすめですが、今後その車を使用しないのであれば、永久抹消登録がよいでしょう。
また、車の解体までに時間がかかる場合は、先に一時抹消登録をして、自動車税の支払いをストップしておくのがおすすめです。
車の一時抹消登録完全ガイド!手続き方法・必要書類・費用を徹底解説
車の解体が完了したら、永久抹消登録の手続きを行いましょう。
自動車税の課税をストップできる
先述の通り、永久抹消登録をすることで、自動車税の課税をストップできます。
高額な自動車税の支払い義務がなくなることは大きなメリットではないでしょうか。
自動車税(自家用)の目安の金額は以下の通りです。
車の種類 | 自動車税(目安) |
軽自動車 | 10,800円 |
コンパクトカー | 25,000円〜36,000円 |
ミニバン | 36,000円〜50,000円 |
SUV | 43,500円〜87,000円 |
排気量が660cc以下の軽自動車では1万円ほどですが、4,500cc〜6,000ccのSUVでは最大で9万円近い自動車税が毎年かかります。
自動車税は、排気量が大きくなるほど高くなるので、排気量が大きい車ほど、永久抹消登録のメリットは大きいです。
また、すでに納めた自動車税は還付されます。
たとえば、1,500ccのコンパクトカーの自動車税1年間分(36,000円)を4月に支払った場合、5月以降にもらえる還付金は以下の通りです。
一時抹消登録をした月 | もらえる還付金(目安) |
5月 | 約33,000円 |
6月 | 約30,000円 |
7月 | 約27,000円 |
8月 | 約24,000円 |
9月 | 約21,000円 |
10月 | 約18,000円 |
11月 | 約15.000円 |
12月 | 約12,000円 |
1月 | 約9,000円 |
2月 | 約6,000円 |
3月 | 約3,000円 |
還付金をできるだけ多く受け取りたい方は、早めの決断がおすすめです。
ただし、還付金をもらえるのは普通車のみで、軽自動車の場合、還付の対象ではないので注意しましょう。
自動車重量税の還付も受けられる
繰り返しになりますが、一時抹消登録では自動車重量税の還付は受けられません。
一方、永久抹消登録の場合、自動車重量税の還付を受けられます。
というのも、重量税の還付対象は自動車リサイクル法に基づき適正に解体し、永久抹消登録した場合だからです。
重量税の還付は、申請をした翌日から車検証の有効期間満了時までの残り期間を分割計算した金額の1ヶ月単位で還付されるので、車検の残り期間が長いほど、受け取れる還付金も多くなります。
たとえば、残り期間が50日分だった場合、1ヶ月分(30日分)の重量税が還付されます。
車検の残り期間が1ヶ月未満は還付されないので注意しましょう。
還付金は、
- 銀行口座に振り込み
- 郵便局で窓口で受け取り
のいずれかの方法で受け取ることができます。
永久抹消登録の必要書類・費用
永久抹消登録の手続きをするのに必要な費用は特に必要ありません。
ただし、必要な書類は普通車と軽自動車で異なります。
また、申請場所は以下の通りです。
普通車:管轄の運輸支局
軽自動車:管轄の軽自動車検査協会
詳しく解説していきましょう。
普通自動車の場合
普通車の永久抹消登録をする際に必要な書類を解説します。
永久抹消登録では、自分で用意する書類と運輸支局で入手する書類に分かれます。
普通自動車の永久抹消登録に必要な書類は以下の通り。
自分で用意する書類
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の印鑑
- 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 移動報告番号と解体報告記録日のメモ
- 委任状(代理人が申請する場合)
運輸支局にて入手可能な書類
- 永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
事前に自分で用意できる書類を用意して、運輸支局へ向かいましょう。
そして、当日、運輸支局で入手可能な書類を記入し提出します。
移動報告番号と解体報告記録日は、車の解体した際に解体業者から報告を受けるため、必ず控えておきましょう。
また、重量税の還付を受ける場合は、以下の準備も必要です。
口座振込みを希望する場合:受取人名義の振込み先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
郵便局窓口で受取を希望する場合:郵便局の名称
軽自動車の場合
軽自動車の解体返納(永久抹消登録)をする際に必要な書類を解説します。
普通車と同じく、自分で用意する書類と軽自動車協会で入手する書類に分かれます。
【自分で用意するモノ】
- 自動車検査証(車検証)
- 使用済自動車引取証明書
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請依頼書(代理で申請する場合)
【軽自動車検査協会にて入手可能な書類】
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
普通車に比べると必要な書類は少ないです。
また、重量税の還付を受ける場合、振り込み口座とマイナンバーの記載が必要です。
個人番号を記載した申請書を提出する際は、個人番号カード、もしくは通知カードと運転免許証が必要になるのでこちらも用意しましょう。
軽自動車の申請場所は、使用の本拠の位置を管轄する、軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。
一時抹消登録するための5STEP
必要書類を準備したら、永久抹消登録の手続きを行いましょう。
永久抹消登録は以下のような流れで行います。
- 必要な書類を準備する
- 運輸支局で書類を手に入れ記入する
- ナンバープレートを返却する
- 窓口に書類一式を提出する
- 自動車税の一時抹消の申告
それぞれの項目について解説します。
【準備】必要な書類を準備する
1つ目のステップは「必要な書類を準備する」です。
事前に自分で用意しておく書類は以下の通りで、普通車と軽自動車で必要書類が異なります。
【普通車の必要書類】
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の印鑑
- 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 移動報告番号と解体報告記録日のメモ
- 委任状(代理人が申請する場合)
【軽自動車の必要書類】
- 自動車検査証(車検証)
- 使用済自動車引取証明書
- ナンバープレート(前後2枚)
- 申請依頼書(代理で申請する場合)
これらの書類を準備して、運輸支局(軽自動車協会)へ申請に向かいましょう。
また、紛失や盗難によってナンバープレートを失くしてしまった場合は、理由書が必要です。
ナンバープレートがない!紛失の際の廃車手続きをケース別に解説
書類を手に入れ記入する
2つ目のステップは「運輸支局で書類を手に入れ記入する」です。
運輸支局(軽自動車検査協会)で、必要な申請書を手に入れ、記入します。
【普通車の場合】
- 永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
- 手数料納付書
- 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
軽自動車の場合
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
書き方については、記入台に見本があるのでマネして記入しましょう。
ナンバープレートを返却する
3つ目のステップは「ナンバープレートを返却する」です。
必要書類の記入を終えたら、ナンバープレートを取り外して窓口に返却しましょう。
返却場所は運輸支局内にあるナンバー返納窓口です。
この際、普通車の場合は手数料納付書に返納確認印が押されます。
窓口に書類一式を提出する
4つ目のステップは「窓口に書類一式を提出する」です。
書類一式の準備とナンバープレートの返却を終えたら、書類一式を運輸支局窓口に提出しましょう。
不備がなければ、運輸支局窓口での手続きはここで終了です。
月末や年度末などの繁忙期には、窓口は混雑することが予想されるので、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。
場合によっては1時間以上待ち時間がかかる場合もあります。
自動車税の抹消の申告
5つ目のステップは「自動車税の永久抹消の申告」です。
※こちらの必要がない都道府県もございます
永久抹消登録の手続きはステップ4までで完了していますが、自動車税や重量税の還付がある場合、運輸支局内にある自動車税事務所の税申告窓口にて申告を行いましょう。
自動車税(環境性能割・種別割)申告書を記入し提出することで自動車税の還付を受けることができます。
自動車税の還付金は、申請後2ヶ月ほどで還付通知書が届くので、この還付通知書と印鑑、本人確認書類を持って指定の金融機関にいくことで還付金が受け取れます。
また、重量税の還付を受ける場合は、以下の準備が必要です。
【普通車の場合】
- 口座振込みを希望する場合:受取人名義の振込み先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
- 郵便局窓口で受取を希望する場合:郵便局の名称
【軽自動車の場合】
- 受取人名義の振込み先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
- 個人番号カードもしくは通知カードと運転免許証
永久抹消登録後は自賠責保険を解約しよう
自賠責保険が1ヶ月以上残っている場合、自賠責保険会社に連絡することで還付金を受け取れます。
自賠責保険の還付の手続きは、基本的に郵送で行い、手続き完了までに3週間ほどかかります。
自賠責保険の還付金手続きに必要な書類は以下の通りです。
【自賠責保険の還付金に必要な書類】
- 自賠責保険証明書(本紙)
- 車の廃車またはナンバープレートの返納を証明する書類
- 本人確認書類(本人名義の口座に返戻する場合、本人確認書類は不要)
- 自動車損害賠償責任保険承認請求書(ネットから印刷可能)
これらの書類を準備、記入し終えたら、お客さま自賠責サポートデスクへ郵送しましょう。
主な自賠責保険会社のお問合せ連絡先は以下の通りです。
三井住友海上:0120-560-579
東京海上日動:0120-119-110
あいおいニッセイ同和損害:0120-395-101
共栄火災海上:0120-719-112
※営業時間はそれぞれの保険会社によって異なります
以上で自賠責保険の還付手続きは終了です。
廃車買取業者に依頼すると面倒な業務は丸投げ可能
車の永久抹消登録は手間のかかる作業だということを、記事を通してお分かりいただけたかと思います。
必要書類の記入や申請など、不慣れな方にはハードルが高いのではないでしょうか。
これらの手間のかかる作業はせずに永久抹消登録を行いたい場合は、廃車買取業者に丸投げするのがおすすめです。
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相談や査定だけでも大歓迎ですので、車を処分したい場合はぜひ一度お気軽にご相談ください。