「亡くなった父の財産を相続放棄する場合、車はどう処理すればいい?」
「相続放棄した家族が車を持っていたことが後で分かった。廃車してもいいの?」
上記のようにお困りではありませんか?
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切相続しないことを指します。
亡くなった人が持っていた車も、相続財産の一部。
もし相続放棄を行った場合、故人が所有していた車を自由に処分できなくなります。
そのため、相続放棄した場合の被相続の車をどうすれば良いのか困っている方も多いのではないでしょうか?
そこで当記事では、相続放棄した際に車を廃車処分する具体的な方法を紹介。
案外知られていませんが、相続放棄しても廃車にできるケースが実はあります。
記事を読むことで、相続放棄した被相続人の車を正しく扱う方法がわかるでしょう。
相続放棄した場合、故人の車を廃車処分するのはリスク
相続放棄を行うと、借金などの負債だけでなく、車や家、土地といった資産も引き継げなくなってしまいます。
もし相続放棄した状態で勝手に車を廃車処分した場合、単純承認をしたことになってしまいます。
単純承認とは、プラスな財産もマイナスな財産(借金など)も含め、すべての財産を無条件で引き継ぐこと。
単純承認をしたと見なされた場合、相続放棄ができず「相続した」と見なされるリスクがあります。そうなれば、放棄したつもりだった借金などの財産も相続することに。したがって相続放棄をしたい場合、車の処分は慎重に行わなければならないのです。
ちなみに廃車処分だけでなく、以下のような行為についても注意が必要。
- 被相続人名義のまま車に乗り続ける
- 名義変更を行う
上記を行った場合も、単純承認と見なされるためご注意ください。
相続放棄をしていても廃車できるケース
前述のように、相続放棄をした場合、故人の車を自由に処分することはできません。
しかし故人の車をそのまま残しておくのが難しいというケースも多いでしょう。
例外として、以下2つのいずれかに当てはまる場合は、相続放棄していても廃車にできる可能性があります。
- 所有者がディーラーやローン会社の場合
- 車に財産的な価値がない場合
それぞれの詳細については、以下で解説していきます。
所有者がディーラーやローン会社の場合
1つ目は、所有者がディーラーやローン会社の場合です。
故人の所有していた車であったとしても、所有者が故人だとは必ずしも決まっていません。というのも、ディーラーやローン会社が所有者となっているケースもあるためです。
所有者が被相続人(故人)でないのであれば、車は相続財産には当てはまりません。
ディーラー・ローン会社といった第三者に所有権がある場合は、所有者にコンタクトを取り、引き上げてもらって処分してもらうようにしましょう。
所有者が第三者となっていることの多いケースのひとつとして、カーローンで購入しているケースが挙げられます。
ディーラーのカーローンで車を買った場合、ディーラーが所有権を持っているケースがほとんど。
この場合、ディーラーに車を引き上げてもらうことが可能です。
特にローンを支払っている途中の車については、ディーラーやローン会社が所有権を持っている可能性が高いと言えます。
ちなみに所有者の情報については、車検証の真ん中あたりの所有者の氏名又は名称という欄でチェックできます。
※使用者の氏名又は名称という欄ではありません。
ただし、ディーラーではなく銀行のカーローンで車を購入している場合は、所有権が被相続人となっていることが多いです。
所有権が被相続人にある状態で勝手に処分を行えば、先ほどの通り単純承認とみなされる可能性があるので、注意しなければなりません。
車に財産的な価値がない場合
2つ目に、車に財産的な価値がない場合が挙げられます。
以下のような車については、財産的価値がないと見なされるケースがほとんどです。
- 査定を行っても価値がゼロの車
- 新車から5年経過している車
上記のような車は、減価償却しています。
減価償却とは、資産(ここでいう車)は時が経つにつれて価値が減っていく、という考え方のこと。
査定で価値がないと判断されたり、新車の頃から長い年月が経っている車は、客観的に見て「減価償却している」(=「財産的価値がない」)と判断できますよね。したがってそのような財産的価値のない車については、相続放棄していても廃車にすることができるのです。
ただし、上記に当てはまるからといって必ずしも財産的価値がないと判断されるとは限りません。
たとえば希少な車の場合、上記に該当していても価値があると判断される可能性があります。
財産的価値がある車を勝手に廃車にしてしまうと、財産の処分に当たり、単純承認になるリスクがあるため注意が必要です。
とはいっても、「被相続人の車がどのくらい希少なのか」についてはなかなか判断が難しいという方もいるのではないでしょうか。特に車に詳しくない方の場合、自分一人で判断するのは困難である可能性も高いでしょう。
車の価値を調べたい方は、中古車買取業者に査定してもらうのがおすすめ。
中古車買取業者は車の価値を判断するプロであるため、車が持つ価値を的確に判断してくれるでしょう。
より確実に価値を調べたい方は、ひとつの業者ではなく複数の業者に査定してもらうことを推奨します。
複数の業者の力を借りることで、より客観的かつ多角的な面から車の価値をチェックしてもらえるでしょう。
ただしこちらのケースについては、「価値がないと業者に判断されたのなら処分しても絶対に問題はない」と言い切ることはできません。
中古車買取業者に判断してもらえばある程度の信憑性は得られますが、それでも「価値がある・ない」という絶対的な証拠にはなり得ないためです。
したがって処分を行う場合は、あらかじめ司法書士や弁護士に相談を行うのがおすすめです。
法に関する専門家の力を借りることで、より確実な安心感が得られるでしょう。
加えて車の処分を行った場合、債権者から「本当に価値がないのか」という証拠を求められる可能性もあります。
そういったケースに備えて、査定書などの「車に価値がないという証明になる客観的な証拠」を用意しておくのがおすすめです。
廃車が難しい場合は相続財産管理人に適正に処分してもらう
ここまで、相続放棄をしていても廃車処分が行えるケースについて解説しました。
上記に当てはまっていれば処分できる可能性があるものの、実際は該当しないケースも多いでしょう。
車に資産価値がある場合や、第三者のディーラーやローン会社に所有権を放棄すると言われてしまった場合は、どのようにして廃車にすれば良いのでしょうか。
結論から言うと、上記のような方には相続財産管理人を引き継ぐという選択肢があります。
相続財産管理人とは、相続放棄をされて持ち主がいない財産を管理する人のこと。
相続財産管理人を引き継ぐことで、管理義務を免れることが可能です。
相続財産管理人は多くの場合、裁判所が選任した弁護士が担当します。
相続財産管理人をつけることで、管理権を移行することが可能。
さらに借金や相続財産の帰属先を明確に決定することができ、相続人は相続財産を管理する必要がなくなります。
相続財産管理人をつける上で注意すべきなのは、費用がかかるという点。
報酬に当たる「予納金」を支払う必要があるという点については、あらかじめ知っておく必要があります。
納金の費用目安は、数十万〜100万円と非常に高額です。
相続財産管理人に処分を任せるのには、費用がかかることを念頭に置いていきましょう。
売却して現金に換えて保管する方法も
安心感も高くメリットも多い相続財産管理人ですが、どうしても数十万円以上の高額な費用がかかってしまいます。
大きなお金を用意するのが難しい、という方は少なくないでしょう。
また、車をそのままにしておいた場合、駐車場代などの保管料もかかることになります。
保管料は車を置いたままにしている間、ずっとかかり続けることになるもの。
使っていない車のためにお金を払い続けると思うと、惜しい気持ちになるのではないでしょうか。
さらに、もう1点注意しなければならないことがあります。
それは、現行の民法で定められた義務についてです。
民法によると、相続放棄したものについては「自己の財産と同一の注意を持ってその財産を管理しなければならない」という義務があります。
そのため車を放置し続けたことで資産価値が下がってしまった場合、管理責任義務違反になり、損害賠償請求される可能性もあるのです。
上記のように、故人の車を保管しておくのにはさまざまなリスクがあります。
保管しておくリスクを免れたい方には、売却し、現金に換えて保管する、という方法がおすすめ。
「売却するのは財産の処分にあたるため、問題があるのでは」と考える方もいるでしょう。
しかし当方法は、車を売却して手放すという行為ではなく、あくまでも「現金という財産に形を変えることで、車の価値を現在の状態でキープし続ける」という行為です。
売ったことで発生したお金をきちんと保管しておけば、それは車を保管しているのと同義になるため、適切な管理として認められる可能性が高いでしょう。
現金に換えてしまえば、車を放置して価値が下がっていく心配もありません。また、駐車場代などの保管料を取られ続けることもなくなります。
この方法をとる場合、債権者に説明が行えるよう準備を行っておくことを忘れないようにしてください。
売却の必要性や売却価格の妥当性などを証明するために、資料をあらかじめ用意しておく必要があります。また正当な金額であることを債務者に証明するために、数社から査定をもらって売却することも重要です。
ただし、車を売却したことによって単純承認と見なされる可能性もあるため、その点についてはあらかじめ理解しておきましょう。
相続放棄をして車を廃車・処分する際の注意点
相続放棄をして車を廃車・処分するのであれば、以下の点に注意する必要があります。
- 軽自動車やバイクも相続財産にあたる
- 自動車税を滞納・未納の場合は支払う必要がある
それぞれについて、以下で詳細に解説していきます。
軽自動車やバイクも相続財産にあたる
普通自動車だけでなく、軽自動車やバイクも相続財産に相当します。
たとえば軽自動車の場合、遺言書で引き継ぐ人が指定されていない場合は、普通自動車と同様に遺産分割協議を行って引き継ぐ人を決定しなければなりません。
軽自動車やバイクを勝手に処分した場合、普通自動車と同じく単純承認をしたことになるケースがあるためご注意ください。
自動車税を滞納・未納の場合は支払う必要がある
故人が自動車税を滞納していたり、未納であったりした場合、まずは自動車税を支払わねばなりません。
自動車税に滞納がある場合、廃車手続きを行うことができません。
また、未納分の料金については、相続人の自腹で払う必要があります。
お金を相続財産からあてがってしまった場合、単純承認したことになるリスクがあるため気を付けましょう。
まとめ
最後に内容をおさらいします。
相続放棄を行った場合、亡くなった人の所有する車を自由に処分できなくなります。
ただし所有者がディーラーやローン会社の場合や、車に財産的な価値がない場合は、相続放棄しても廃車にできる可能性が。
もしも廃車にするのが困難であるという場合は、相続財産管理人に任せて適正に処分してもらうようにしましょう。
ただし相続財産管理人を頼る場合、数十万円以上の予納金を支払わねばなりません。
予納金の支払いが難しい場合は、売却し、現金に換えて保管する方法を検討しましょう。
当記事で解説したとおり、相続放棄を行った車の処分にはさまざまなリスクがあります。
また、リスクを理解した上で車を処分したいと思った際には、ぜひ当サイト廃車買取のタウにお任せください。
廃車買取のタウでは、相続放棄する前の車はもちろん、相続放棄をした後の車の廃車処分を行うことも可能です。
車を手放したいと思った際は、ぜひ一度ご相談ください。